6月 2016アーカイブ

メガソーラー 土地は購入か賃貸か

メガソーラー用地は、購入する場合と
賃貸する場合の大きく分けて
2つのケースが想定されます。
購入すれば、土地を自由に使うことが
出来るというメリットがありますが、固定資産税の
負担やFIT期間終了後の土地の利用方法を
検討しなければなりません。
賃貸の場合、賃貸人の交代・相続等に
より当事者が変わる可能性や
権利関係が購入するより弱いという
デメリットがあります。
節税と言う観点からは、賃貸の方が
分がありそうです。
賃貸の場合に支払う賃料は
メガソーラー事業者の費用として
処理出来ますが、購入した場合
購入代金は、土地を持ち続ける限り
費用として処理出来ません。
メガソーラー事業は黒字化することが
一般的ですので、土地にかかる
費用を経費処理出来ると
節税効果が大きくなります。
ですから、私どものお客様で
当初、土地の購入を検討されていたところ
税効果を考慮して、賃貸に変更された
ケースもあります。

メガソーラー FIT制度の厳格化

6月15日に、資源エネルギー庁より 
電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法施行規則等の
一部を改正する省令案等に関するパブリックコメントの
募集が公表されました。
概要は、下記のURLの通りです。
ここでは、太陽光発電事業者で
設備認定を受けても事業化されないものは
事実上、認定を取り消すもしくは
旧来のFIT価格は破棄されるような内容と
なっています。
その他、メンテナンスや事業計画を
立てられるしっかりとした事業者に
集約を促す内容となっています。
実態のない事業者や、実現能力の
ない事業者の撤退を促す内容です。
ここで、一つ問題なのは、電力会社の
都合で系統連系に時間を要する案件の
事業者です。
このような事業者は、事業を実行する
力があっても、電力会社による系統連系が
遅れるため事業化出来ないため設備認定が
取り消されることが、起こり得ることです。
現時点では、パブリックコメントの募集段階
なので、意見を述べることが出来ますが
一般的に、パブリックコメントがあったとしても
原案が大きく変わることは期待しにくいので
電力会社の都合で、発電が開始出来ない
事業者にとって、厳しい結果が
起こることも十分予想できます。

メガソーラー 生産性向上設備投資 経済産業省への報告

3月決算で、前年度(平成28年3月期)に
生産性向上設備投資促進税制を
適用された事業者様は、経済産業省
(窓口は、経済産業局)へ投資に対する
利益率を報告しなければ、なりません。
その報告をする際にいただいた質問です。
仮に、事業年度の真ん中で設備投資を
実行し収益貢献した場合の投下資本利益率の
計算は、どうすれば良いでしょうか?
という質問です。
回答としては、設備の稼働が6ヶ月であれば、
12ヶ月ベースの収益貢献に計算して
(稼働6ヶ月であれば、2倍にする)
年間の貢献利益を計算します。この貢献利益に
対する設備投資額を割って、利益率を
計算します。
設備投資初年度は、このような収益の
調整が必要となります。
2年目以降は、このような計算は
不要となるはずです。