ネットバンクの利用

SPC会計をする際には、案件の出納業務も引き受ける
ケースがあります。

最近ではほとんどの銀行でネットバンクサービスが
普及し、送金だけでなく納税など、ほとんどの支払業務を
パソコンで処理出来るようになりました。

ネットバンクの良いところは、銀行の窓口に訪問しなくても
送金等の手続きが出来るところにあります。
月末付近は送金件数も増え、銀行の窓口も混雑します。

ネットバンクでは窓口での待ち時間なく送金手続きを
進めることが出来ます。

その他に、預金口座の取引明細や予約振込の状況を
お客様やアセットマネジメント会社と容易に共有出来ます。

最近ではネットバンクが広く普及し、銀行で送金手続きを
する窓口数も少なくなったと思います。
ネットバンクで容易に送金出来る代わりに、送金実施までの
セキュリティ対策が重要になってきます。

具体的には、送金出来るパソコンを制限し、パソコン操作の
権限を明確にし、事務所内で送金手続きにチェック機能が
働くことが大切です。

送金手続きは、正確性とタイミングが重要で失念や誤りが
ある場合、関係者に与える影響は大きなものとなります。

経理処理は最初誤りがあっても、後日訂正することも可能
ですが、送金手続の訂正は手間や費用を要することから、
事務所としては神経を使う作業でもあります。

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インボイス制度の運用変更点

インボイス制度が始まってまだ半年ですが、
すでに、細かいルールの変更が何回かありました。

例えば、当初は、インボイス不備があっても、
インボイスの受領者が修正することはできず、
発行者に正しいインボイスを再発行してもらうことが必要でしたが、
昨年11月には、受領者が修正をして
発行者に確認をしてもらう方法でもよいと改正されました。

また、ETC料金については、当初は、ETC利用照会サービスから
利用証明書を毎回ダウンロードすることが必要とされていましたが、
ダウンロードが必要なのは、最初の1回だけでよいというルールになり、
さらにその後、繰り返し利用する高速道路は
クレジットカード明細の保存だけで構わないということになりました。
ただし、いつでも利用証明書を閲覧できるように、
ETC利用照会サービスへログインできる状態にしておくことが必要です。
参照:3分でわかるインボイスETC対応

銀行振込手数料についても、同様に、当初のルールでは、
毎回インボイスの入手が必要とされていましたが、
インボイスを1度だけ入手すれば、
次回以降インボイスの入手は不要となりました。 

ATMや自動販売機については、
当初から帳簿記載だけで仕入れ税額控除ができるとされていましたが、
ATMについては、銀行名と支店名
自動販売機は、業者の住所や自動販売機の設置場所の住所
に加えて特例にあたる取引である旨を帳簿に記載する必要があるとされていました。
それが不要になり、
帳簿に「自動販売機」と記載するだけでよいことになりました。
参照:仕入れ税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し

これらの変更は、2023年10月にさかのぼって適用されます

インボイスは制度開始前から様々に変更がありましたが、
制度開始後も変更され続けていますので、
常に最新の情報をチェックすることが必要となります。
参照:令和6年2月版インボイスQ&A

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事業年度が1年未満の減価償却費

SPCを解散することになりました。

本来の決算日から6ケ月後に解散することに
なったのですが、解散前に資産を売却しました。

売却まで減価償却をする場合、
通常、減価償却に使う償却率は事業年度が1年を
基準としているため、今回のように事業年度が
6ケ月となり、1年に満たない場合は、改定償却率
を用いて、償却率を調整する必要があります。

・改定償却率の計算式
本来の償却率×事業年度月数/12ヶ月=改定償却率(小数点以下3位未満切上げ)

・償却限度額の計算式
残存価格×改定償却率×償却する月数/事業年度月数=償却限度額

(例)建物 耐用年数40年 定額法 残存価額1,000万円 
決算6月末、解散12月末、資産売却日11月末

・改定償却率
0.025×6/12ヶ月=0.0125→0.013(少数点以下3位を切上げ)

・償却限度額
10,000,000円×0.013×5/6ケ月=108,333円

SPCは一般的な法人より、1年に満たない事業年度が
発生することも多いかと思います。
その際の減価償却には注意が必要です。

4 単体納税に係るその他の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

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外形標準課税対象法人の見直し

令和6年税制改正大綱で、外形標準課税対象法人が見直されることが発表されました。
これまでは、資本金1億円超の法人に外形標準課税が課されていました。

資本金を資本剰余金へ振り替ることで減資を行い外形標準課税の対象から外れる会社や
持株会社化、分社化をして、子会社の資本金を1億円以下に設定するなどして
グループ法人の一部のみが外形標準課税の対象になるようにしているケースが
散見されることから今回見直しが行われたようです。

①今後は、資本金が1億円以下でも以下のすべての条件に当てはまる場合は、
外形標準課税の対象となります。(令和6年税制改正大綱 P51)

前事業年度終了の日資本金の額が1億円えている
・当該事業年度の資本金資本剰余金合計額が10億円えている

②また、資本金資本剰余金合計額50億円を超える法人の100%子会社は、
事業年度の終了の日の資本金資本剰余金合計額が2億円える場合は、
外形標準課税の対象となります。(令和6年税制改正大綱 P52)

①は、令和7年4月施行予定で(令和6年税制改正大綱 P52)
②は、令和8年4月施行予定です。(令和6年税制改正大綱 P53)

今回の改正以前から特定目的会社(TMK)は、外形標準課税対象外であり、
改正の影響は受けません。(東京都 外形標準課税制度 対象法人QA

GK-TKスキームの場合も通常は、GKの資本金は少額に設定されますので、
資本剰余金との合計額でも2億円を超えることはなく
影響を受けるSPCはありません。

この改正は、通常のSPCに与えるケースは、ほとんどないものと
思います。

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資産売却後の消費税還付

オフィスビルや太陽光発電所等の収入が課税売上になる
資産を売却すれば、課税売上高は発生しません。

売却後に、その資産を取得するための費用や資産取得等の
課税仕入が発生した時に、支払った消費税は還付されるでしょうか?
この点は、会計事務所によって解釈に差があるところです。

資産を売却した後は、課税売上高が発生しないので、課税仕入れが
発生しても仕入控除出来ず、還付対象にならないと考える会計事務所
もあります。

ただ課税仕入取引が資産の売却前に発生し、資産の売却後に金額等が確定し
課税仕入が発生した場合など、資産売却後に課税仕入が発生することに
合理的な理由がある場合は、仕入控除が可能と考えます。

このような取引での消費税還付は、弊事務所でも経験したことがあります。
実際には次のような取引でした。

SPCが太陽光発電所を開発し、工事が完了し第三者に売却しました。
建設期間中、電力会社に系統連系のため工事代金を支払っていました。
支払った際には、建設仮勘定処理していました。
太陽光発電所の完成から1年以上経過してから、工事代金が確定し、
仕入控除が可能となりました。

このケースで、SPC会計の大手会計事務所では売却した事業年度を
越えてから確定した工事代金の消費税は控除出来ないとの考えでした。

スポンサー企業から弊事務所がこのような事情の説明を受け、詳細な事情の
説明文を添えて消費税還付申告をしたところ、還付申告が認められました。

何が合理的であるか否かは、解釈の分かれるところでありますが、消費税は
エンドユーザーが負担するという消費税の趣旨や、電力会社による工事負担
金額の確定に時間を要し、売却時点では課税仕入額が確定出来なかったなど
の取引の特殊事情を理解出来れば、適切な判断が出来ると思います。

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開発期間中の消費税還付

 開発型SPCの場合、SPCを設立してから数年間課税売上高はゼロで、
建物や設備が完成してから課税売上高が発生します。
課税売上高がゼロの開発期間中でも、経費支払などで課税仕入は発生します。
この場合、消費税の収支を計算すると支出だけが発生するので、マイナスとなります。

 消費税は、SPCの全取引の収支を計算して、
受取より支払が多いような過払いの場合は還付され、
逆の過入金の場合は納税となります。
課税売上高がゼロとなるような開発期間中の消費税申告には、注意すべき点があります。

 消費税申告書を作成する時の計算方法には『個別対応方式』と
『一括比例配分方式』の2つの方法があります。
『個別対応方式』では課税売上高に直接結びつくような課税仕入
(例 オフィスビル建設期間中に支払う建物設計費用など)は、
 全額控除(還付)対象として計算されまずが、
『一括比例配分方式』では、支払った消費税に、『課税売上割合』
(売上高に占める課税売上高の割合』を乗じた額が、控除(還付)の対象となります。

『課税売上割合』がゼロとなる開発期間中に『一括比例配分方式』で計算すると、
控除額がゼロとなり消費税の還付を受けることが出来ません。
開発期間中に、消費税還付を受ける場合は、
『個別対応方式』を採用しなければなりません。

『個別対応方式』を算用する時は、課税仕入取引が、
『課税売上高』に直接結びつく『課税売上対応仕入』と
直接結びつかない『共通対応仕入』と
非課税売上高に結びつく『非課税売上対応仕入』の3種類に区分して
経理処理しなければならず、経理作業での判断が求められます。

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法人税納付書もペーパーレス化へ

一般の会計事務所ではあまりないかと思いますが、
当事務所では、SPCの事務管理業務をしておりますので、
法人税等の納付作業もしております。

以前は、税務署から送られてきた納付書を金融機関の窓口へ持参し、
管理をお引き受けしているSPCの銀行口座から納税をしておりましたが、
数年前からほぼすべてのSPCでインターネットバンキングによる納税をしております。

それでも、これまで税務署から納付書は送られてきておりましたが、
令和6年5月以降、e-taxで申告書を提出していて、
ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング等による納付など
納付書を利用しない手段で納税をしている会社には納付書が送られてこなくなります

国税庁のHPには、令和6年5月以降送付分から送付取りやめる
と記載されていましたので、
今年の11月末納期限の中間納税時にはまだ納付書が送付されるかと思っていましたが、
11月に入っても、SPC宛の納付書が一向に送られてきませんので、
税務署に問い合わせをしたところ、
すでに発送を取りやめたとの回答でした。
(この回答は電話に出られた方の勘違いだったようで、
後日納付書が送られてきました。)

数年前から決算に合わせて送られる申告用紙も送られてこなくなりましたし、
昨年からは、この時期に送られてきていた「年末調整のしかた」や
「源泉徴収税額表」も送られてこなくなりました。
税務関連分野でも着実にペーパーレス化が進んでいますね。

期末の納税は、どの会社でもあり、納付漏れは発生しませんが、
中間納税は、前期の納税額によって、納税義務があるケースとないケースがあり、
これまでは、紙ベースの納付書の受取が確認手段のひとつでした。
今後は、納付書が送られてこなくなっても納税漏れがないように
決算後には、翌期の中間納付を、折り込んだスケジュール
組んで、経理業務を進めたいと思います。

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SPC 本社 東京と大阪の税負担の違い

SPCの本店所在地は会計事務所に置くケース、投資対象付近に置くケース、
主要投資家の本店に置くケースなど様々です。

本店所在地が公表される特定目的会社(TMK)を確認すると東京都内に
本店を置くケースが多く、大半のSPCは東京都内に本店があります。

ところで、税負担では東京本店SPCと大阪本店SPCとでは、
どのような差があるのでしょうか?国税の負担は、SPCの本店が
どこにあっても税負担に差はありません。

地方税については、少し差があります。法人税均等割(地方税)は、
各都道府県や市町村が一定の範囲内で変更することが出来ます。
法人税均等割の最少額は、東京都内本店でも大阪市内本店でも70,000円と同じです。
例えば、岡山市本店では71,000円と地方都市になると東京や大阪より少し増加します。

東京都内本店と大阪市内本店との一番大きな差は、SPCが休眠期間中の扱いです。
東京都内の場合、休眠期間中でも法人税均等割は発生します。
一方で、大阪市内本店では、休眠期間中の法人税均等割は発生しません。

SPCが保有資産を売却して事業が終了し府税や市税に休眠届を提出すれば、
休眠が始まった月から法人税均等割は発生しません。
年間で7万円程度の差ですが、何らかの事情で保有資産の売却から
解散や清算を開始するまで期間を要し、休眠期間が長くなるSPCの場合、
本店所在地による税負担の差額も大きくなります

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銀行振込手数料請求書とインボイス制度「少額特例」

10月より、インボイス制度が開始されました。

担当のSPCには、出資者が外国企業のSPCが
ございますが、こちらのSPCは、メインバンク
が全銀システムに加盟していない外国銀行と
なっております。

インボイス制度の開始により各国内銀行では
振込手数料に関する適格請求書の提供方法が
公開されました。

こちらの外国銀行もインボイス登録番号が確認
できたので、振込手数料の適格請求書の提供方法
を確認しましたが、口座引落となっている手数料
は、適格請求書が発行されないとのことでした。

適格請求書がない場合、開始から6年間は経過措置
として、一定の割合で消費税の仕入控除が出来ますが
将来的には消費税の仕入控除が出来なくなります。

但し、基準期間の課税売上が1億円以下、または特定
期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合は
開始から6年間は「少額特例」として、振込手数料等
の1万円未満の仕入については、適格請求書の保存が
なくても、消費税の仕入控除が100%出来ます。

こちらのSPCは、基準期間の課税売上高は1億円を少し
超えていますが、特定期間の課税売上高が5,000万円以下
のため、今期は「少額特例」の対象となり、適格請求書が
ない振込手数料についても100%仕入控除が出来ます。

銀行振込手数料の場合は、その消費税額は少額ですが、
取引が多い事業者では、将来的には、適格請求書がないと
影響も大きくなるかもしれません。

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売上金が振込手数料を引いて振り込まれた場合の仕訳

売上金が振り込まれる際に振込手数料が引かれて入金されることはよくあることです。

この際の仕訳として、振込手数料分の金額を売上金の値引きととらえて、
売上値引」とすることも多いかと思いますが、
自社で振込手数料を負担したととらえて、「支払手数料」とすることも多々あります。

法人税の計算上は、どちらで計上しても所得の額は同じとなり、法人税額も変わりませんので、
これまでは、どちらで計上しても問題はありませんでした。
もちろん、事務処理にかかる手間もどちらも変わりません。

ところが、インボイス制度導入後は、売上値引きか支払手数料かで
事務処理の煩雑さが多少変わってきます。

まず、売上値引きとする場合には、原則、適格返還請求書を発行するという作業が必要となります。
但し、売上値引き額が税込1万円未満の場合は、
適格返還請求書の交付が免除されることになりましたので、
少額な振込手数料を売上値引として処理する場合、事務処理負担が増えることはありません。
この少額な返還インボイスの交付義務免除は、経過措置ではなく、恒久的な措置です。

一方、支払手数料とする場合は、適格請求書を入手する必要があります。
但し、一定規模以下の事業所(2年前の売り上げが1億円以下など)は、
税込1万円未満の取引の適格請求書を保存する必要はありませんので、
こちらを選んでも当面事務処理負担は増えません。
ただ、この少額特例は、恒久措置ではなく、令和11年9月30日までの時限措置です。

以上のことを踏まえると小規模な事業所であっても、
「支払手数料」ではなく、「売上値引」処理をすることをお勧めします。

SPCの事務処理をお引き受けしている当事務所も
支払手数料を使っていたSPCは、
決算期の到来したところから順次処理方法の変更を行っており、
10月までにすべてのSPCで処理方法の変更が終了しました。

煩雑な事務処理が必要なインボイス制度ですが、
時間対効果を考慮して、少しでも生産性向上ができるように
スタッフ一同心がけております。

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