12月 2016アーカイブ

メガソーラー 償却資産税軽減措置をお忘れなく

来年3月で、メガソーラーに対する
生産性向上設備投資促進税制が
終了するなど、税制の支援が
なくなります。
一方で、メガソーラーの償却資産税の
軽減措置も、今年3月取得分で
終了しました。
今年取得した償却資産は、来年1月までに
償却資産がある地方自治体に
申告することになりますが
先述の通り、今年3月までの取得分には
軽減措置があります。
この軽減措置を受けるには、単に
償却資産税の申告書を提出するだけでは
不十分で、申告書に
①軽減の申請書
②設備認定通知書の写し
③電力会社との電力需給契約の写し
の添付が必要となります。
この軽減措置を受ければ
当初3年間 償却資産税が
2/3に軽減されます。
もう、終了した制度なので
忘れてしまいそうですが
申告は、これから来年1月に
かけてするものですから
要件に該当する方は
確実に手続きをしてください。

メガソーラー 売買価格の決定

メガソーラーの生産性向上設備投資
税制が、来年3月で終了するため、
同税制を適用して、節税メリットを享受した
事業者は、売却、転売等の話が
出てくることが、今後、予想されます。
その際、問題となるのが、発電所設備を
売却するのか、それとも会社ごと売却するのか
もしくは、会社分割を利用して、発電所を切り出して
売却するのか、いくつかの方法が
考えられます。
税の観点から言いますと、設備の売却の場合
取引価格に消費税が加算されます。
ですから、取引価格は税込みなのか、土地を
合わせて売却する場合、土地の価格、設備の
価格を明示することが求められます。
会社ごと売却もしくは会社分割の場合
取引価格に消費税は加算されません。
ただ、会社ごと売却する場合、設備だけでなく
会社の財務内容などの財務調査も
必要となります。
一般に、会社ごと売買する場合、会社の
債務をどうするかが、問題となります。
通常 買主が債務を肩代わりするもしくは
他の金融機関を連れてきて、その金融機関に
変更するなどの方法が取られます。
会社分割の場合は、分割した会社を
承継する会社を用意するなど、一定の
準備作業や時間が必要となります。
設備を売却する時には、考慮すべき点が
いくつもあります。
会社売買の場合、債務の

メガソーラー事業 将来予想

メガソーラー事業をする工事業者の
信用不安が、ささやかれるように
なりました。
これは、メガソーラー工事は
比較的簡単で、新規参入しやすくて
FIT単価が高いときは、工事単価も
高く設定できたため、多くの工事業者が
参入しましたが、ここ数年で工事件数が
急減し、淘汰が進むことになりました。
一方で、価格競争力のある工事業者は
昨今の低い工事単価でも勝負できると
考えているようで、これからは、我々の
活躍できる場と考えているようです。
工事単価を下げるには、世界中で
安くて高性能なモジュールやパワコンを
確保し、効率的な工事を進めるノウハウが
ある工事業者でなければなりません。
にわかに参入した工事業者には
この厳しい経営環境では、
生き残ることは難しいようです。