3月 2024アーカイブ

信託決算書とインボイス制度

昨年10月より開始したインボイス制度が、導入から5ヶ月
程度経過しました。
インボイス制度の実務も、進んでいると思います。

SPC案件の場合、不動産を信託受益権化するケースが
多くあります。信託を通じたインボイス(適格請求書)の
提供方法は、信託銀行によって、違いがあります。

いわゆる大手の財閥系の信託銀行は、信託決算毎に
インボイス取引の明細や計算書を作成し、取引先や
登録番号等をまとめたものが、提出されます。

インボイス制度での立替金の精算書に近いイメージの
取引明細が提出されます。
信託銀行としては、従来作成が不要であった書類を
別途、作成することになり手間が増えると思います。

計算書にはすべての課税仕入取引が記載されるものでは
ありません。
例えば、テナントから回収した賃料から、仲介手数料に
相当する『広告費』を控除されている場合、広告費を
信託銀行が作成する『計算書』に掲載されていないケースが
あります。

このような取引は、別途、AM業者やPM業者を通じて
広告費の『適格請求書』を入手しなければなりません。

財閥系ではない信託銀行では、入手した適格請求書の
写しを、そのまま提出するところもあります。
こちらの方が、受託者側で別途、計算書を作成しない分
手間が省けますが、信託取引が多いと、提出する
適格請求書の通数も多くなります。

このように、インボイス制度開始により、請求書の
チェックなど、経理事務に手数が増えていることに
間違いはありません。

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太陽光発電所SPCのケーブル盗難保険

 かねてよりブログ内でもお伝えしている
太陽光発電所SPCですが、昨年より発生している
銅線ケーブル盗難被害について保険金のお支払いがございました。

 賠償責任保険と財産包括を合せ年間約350万円の
支払保険料に対して、3度にわたるケーブル盗難被害により、
SPCに支払われた保険金は損害+喪失利益をあわせて
約1,700万円(支払保険料の約5年分)になります。

 相次ぐ被害による売電収入の減少(前期比▲2400万円)や
盗難対策への設備投資(初期設備費用200万円、保守費用年間160万円)など、
被害のすべてを保険金でカバーできるわけではありません。

 また、次年度の保険契約更新については、大手4社へ見積依頼を
したところ、昨今のケーブル盗難被害のためか内2社からは
引受拒絶との回答でした。

 残る2社については、年間売電収入8500万円に対して
年間保険料見積額が2000万円と非常に高額で、かつ免責金額も
1000万円となっておりました。
 利益保険や盗難危険は不担保など、盗難被害への保険は
受けられない状態です。

 盗難や自然災害による保険料の値上げが、太陽光発電事業者の
投資意欲をそぐ一因とならないであってほしいと思います。
そして、防犯カメラの設置や巡回頻度を上げて警備を強化するなど、
自己防衛で対処することが、求められています。

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事業年度が1年未満の減価償却費

SPCを解散することになりました。

本来の決算日から6ケ月後に解散することに
なったのですが、解散前に資産を売却しました。

売却まで減価償却をする場合、
通常、減価償却に使う償却率は事業年度が1年を
基準としているため、今回のように事業年度が
6ケ月となり、1年に満たない場合は、改定償却率
を用いて、償却率を調整する必要があります。

・改定償却率の計算式
本来の償却率×事業年度月数/12ヶ月=改定償却率(小数点以下3位未満切上げ)

・償却限度額の計算式
残存価格×改定償却率×償却する月数/事業年度月数=償却限度額

(例)建物 耐用年数40年 定額法 残存価額1,000万円 
決算6月末、解散12月末、資産売却日11月末

・改定償却率
0.025×6/12ヶ月=0.0125→0.013(少数点以下3位を切上げ)

・償却限度額
10,000,000円×0.013×5/6ケ月=108,333円

SPCは一般的な法人より、1年に満たない事業年度が
発生することも多いかと思います。
その際の減価償却には注意が必要です。

4 単体納税に係るその他の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

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