2月 2015アーカイブ

メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制 ~SPCなど よくある質問~

今年3月で、グリーン投資税制を利用しての
即時償却は、出来なくなる見込みのため
生産性向上設備投資促進税制が脚光を
浴びてきております。
これに関する問い合わせも多くなってきており
いくつかご紹介します。
Q 新規に設立したSPCでも生産性向上税制を
受けられますか
A 新規に設立したSPCでも生産性向上税制の
適用可能です。新規の法人のため
過去3年間の貸借対照表や損益計算書
事業報告書など、申請時の添付書類はありませんが
添付なしで、大丈夫です。
ポイントは、投下資本利益率15%(中小企業の場合
5%)を超える設備投資であるかどうかです。
Q 個人でも生産性税制を適用できますか
A 個人でも適用可能です。ただし、青色申告の
届出がなされていることが条件です。
個人不動産経営者が、生産性税制を適用して
即時償却するというケースも出てきています。

メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制 ~確認書~

今年の4月以降は、グリーン投資税制を利用して
即時償却が出来なくなるため、生産性向上設備投資促進税制が
注目を浴びていることはご存知のとおりです。
この税制を適用するには、設備投資によって
一定の利益率を上回る計画を、事業者が
作成し、その計画を公認会計士・税理士に
事前確認を受けなければなりません。
私どもの事務所では、太陽光発電事業者の
2015年4月以降も、即時償却ニーズは高いこともあり
経済産業省から確認書を受け取る手続きをサポート
するサービスを提供しております。
この確認書を入手するには、太陽光発電事業の
事業計画の検証作業が重要で、私どもの
事務所では多くの太陽光発電事業案件に
関与していることもあり、この確認書を
スムーズに受け取ることが出来ます。
先日、確認書をサンプルとして掲載することを
許可いただいたお客様の『確認書』
参考に、ご覧ください。
今年3月に、竣工が間に合わない太陽光発電所で
即時償却をされたい方は、生産性向上税制を
是非とも検討してください。
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メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制 ~申請書類作成~

今年度で終了するグリーン投資減税に
替わって、即時償却の方法として
注目される『生産性向上設備投資税制』ですが
この税法適用のために経済産業省に
提出する書類について、留意する点があります。
投下資本利益率5%(大企業の場合、15%)
以上を要件とするB類型では、利益率の計算に
利用した設備投資額が申請時より増加した場合
又は申請時より利益が減少した場合、変更申請書を
提出しなければなりません。
事後で、変更申請書を提出する手間は
なるべく避けたいので、当初申請時には
余裕を持った、投下資本利益率 つまり
上振れしても大丈夫な水準の設備投資額や
売電収入を、確実性の高い数字を採用するなど
少し工夫をしておくと、安心です。
中小企業の場合、投下資本利益率5%を
クリアーすることは、太陽光発電事業の場合
さほど高いハードルではないと思いますので
余裕をもった利益計画を作成した方が
よりメリットがあると思います。

メガソーラー 生産性向上税制 投資利益率計算

メガソーラー投資の大きな誘因である
グリーン投資税制は、今年3月末で
即時償却(設備投資額100%の償却)は
廃止されることは、間違いないでしょう。
それに代替する税制として、生産性向上設備投資
促進税制があります。
この税制適用には、A類型、B類型の2つの方法が
あり、メガソーラー投資家は、B類型を
使うことが一般的です。
B類型の場合、大企業の場合、投資利益率が15%
中小企業の場合、5%以上必要です。
この投資利益率の計算ですが
メガソーラー事業の場合、利益÷設備投資額
となります。
利益は、減価償却費計上前の営業利益が
それに該当します。
設備投資には、土地への投資額は
除かれます。

土地への投資を除くため、
投資利益率は、実態よりも高く
計算される傾向にあります。
そういった意味では、この利益率を
超えることはさほど難しくは
ないようです。