JUGEMテーマ:会計・経理・財務
先日、水力発電所を建設予定の顧問先様より
工事請負契約はいつまでに締結すれば
消費税は8%のままとなりますか?
というお問い合わせがありました。
2019年3月31日までに
工事請負契約を締結すれば、
消費税は8%のままとなり、
2019年4月1日以降に契約を締結すれば
10%になります。
工事請負契約に関しましては、
2019年10月1日以降の引渡しであっても
2019年3月31日までに契約を締結すれば
消費税は8%のままとなる経過措置があります。
しかし、契約後に追加工事等で契約金額が
増加した場合は(増加時が2019年4月1日以降の場合)
当初契約の金額を超える部分については10%になりますので
ご注意ください。
消費税率は、原則は引渡し時の税率で決まります。
引渡しが2019年9月30日までに
行われていれば、
契約が4月1日以降であっても
もちろん8%です。
2019年10月1日以降に行われる
資産の譲渡や仕入れは、
10%が適用されますが、
工事請負契約のように一部の取引については、
経過措置の適用があります。
適用要件は取引により
異なりますので、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
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大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
http://www.yodoyabashisogo.com
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税理士事務所では、お客様に対して担当者が一人以上つくのが一般的だと思います。
担当者一人の場合に税理士が直接担当する場合もありますが、
事務所によっては、職員が担当になり、
税理士本人に会ったり、直接税務相談をしたりということがほとんどできない場合もあります。
当事務所では、一つの会社様に対して、
税理士1人と職員2人の計3人で担当させていただいております。
税理士も職員も、事務所を留守にすることもありますし、
体調不良等で欠勤することもありますので、
お客様にご不便をおかけすることのないように3人体制にしております。
また、当事務所では、お客様ご訪問は、
お客様のニーズに応じて、月1回~年に数回しております。
税理士が毎月訪問する場合もあれば、
2、3ヶ月に1回の税理士訪問+毎月の職員訪問など様々なケースがあります。
いずれの場合でも、定期訪問以外にも必要があれば随時ご訪問させていただいておりますし、
お電話でしたら、いつでも税理士本人に相談可能です。
各お客様の状況に関しては、パソコン上の共有ホルダーで、
どの担当者もデータが見られるようにしてあり、
業務の進捗状況も相互チェックしています。
共有のTODOリストを作成して、適時進捗具合をチェックし、
積み残しがないように担当者同士で確認しあって、
締切日までに作業を終わらせるようにしております。
今月は、通常業務に加え、
納期特例の源泉所得税の納付、
法定調書の作成、
償却資産税の申告、
と期日までにやらなければならない業務が目白押しなので、
漏れがないように特に気を配って業務にあたっております。
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担当させていただいております特定目的会社で
ホテル建設に伴い、建設費用の支払いのため
優先出資の増加をすることになりました。
今回は、優先出資増加の流れについてご説明します。
① 資産流動化計画を変更。財務局に届出ます。
② 優先出資の募集事項を取締役が決定。
③ 優先出資の割当先を取締役が決定。
④ 「振込金保管証明書」発行する金融機関に証明書の発行を依頼し、
指定口座に入金して、証明書を入手します。
⑤ 登記に必要な以下の書類を司法書士に提出します。
・委任状
・取締役決定書【優先出資募集事項決定】(②)
・取締役決定書【優先出資割当決定】(③)
・優先出資申込証
・払込金保管証明書(④)
・資産流動化計画書(財務局に提出した受領印のあるもの)(①)
・資産流動化計画書(最終変更後のもの)(①)
・取締役の本人証明書(運転免許書の写し等)
上記書類を法務局に提出します。
⑥ 登記が完了したら、資本金増資の異動届を
税務署・都道府県・市区長村に提出します。
以上で、優先出資の増加の手続きは完了です。
資本金が増加すると法人税の均等割が増えることがあるので、
注意が必要です。
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