1月 2019アーカイブ

SPCの導管性 パススルーとペイスルー

SPCの導管性の機能には

パススルーとペイスルーの

2つの種類があります。

 

通常、SPCに利益が発生

しても、利益が投資家に

付け替えられるなどして

SPCの課税所得は、ほとんど

発生せず、法人税負担を

僅かにさせます。

 

これが、SPCの導管性という

機能です。

 

機能の一つのパススルーは、

SPCの利益が投資家に振替られ、

利益がSPCに残らないという方法

です。

 

一方、ペイスルーは、利益相当を

投資家に支払って、支払額相当が

税務上の費用となり、利益が

残らないという方法です。

 

GK TKのような匿名組合契約がある

スキームは、パススルーで

法人税負担を僅かにします。

 

TMKスキームでは、利益相当を

投資家に支払って、課税所得を

極小にして、法人税負担を僅かに

するペイスルーという方法を

採用します。

 

一般に、この辺りが、ゴッチャに

なっている方が、多く、スキーム

選択の際、丁寧に説明するポイント

です。

 

これ以外に、スキーム選択の

ポイントがありますが、

パススルーとペイスルーは

よく見ると、異なる仕組み

ですので、よく考えてスキーム

選択しなければなりません。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7
 淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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工事請負契約の経過措置

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、水力発電所を建設予定の顧問先様より 

工事請負契約はいつまでに締結すれば

消費税は8%のままとなりますか?

というお問い合わせがありました。

 

2019年3月31日までに

工事請負契約を締結すれば、

消費税は8%のままとなり、

2019年4月1日以降に契約を締結すれば

10%になります。

 

工事請負契約に関しましては、

2019年10月1日以降の引渡しであっても

2019年3月31日までに契約を締結すれば

消費税は8%のままとなる経過措置があります。

 

しかし、契約後に追加工事等で契約金額が

増加した場合は(増加時が2019年4月1日以降の場合)

当初契約の金額を超える部分については10%になりますので

ご注意ください。

 

消費税率は、原則は引渡し時の税率で決まります。

引渡しが2019年9月30日までに

行われていれば、

契約が4月1日以降であっても

もちろん8%です。

 

2019年10月1日以降に行われる

資産の譲渡や仕入れは、

10%が適用されますが、

工事請負契約のように一部の取引については、

経過措置の適用があります。

適用要件は取引により

異なりますので、下記をご参照ください。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

 

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2019年の不動産

弊事務所の不動産鑑定では、地価公示の作業も
終了しました。今年の不動産の市況について
お客様の声などを集約してみました。

2020年のオリンピックによる建設需要も
落ち着き、東京では、かってほどの

活況は、失われています。

 

一方で、大阪界隈は万博開催や、

海外旅行者によるホテル需要など

まだ、東京よりは元気があります。

 

ただ、不動産価格は都心部を中心に

相当高くなり、なかなか取引が

成立しにくい話はよく聞きます。

 

このような見通しの2019年でも

乗り越えいかなければなりません。

 

不動産業者さんの中でも、沖縄で

取引されている会社様は、いい

お話を聞きます。

 

また、大阪で商売されていても

相続など少し難しい取引も、

上手くまとめるノウハウある

業者さんは、安定した収益を

あげています。

 

ただ、今から大阪都心部で、

価格の高い不動産に手を出す

ことには、控えた方が良いと

お客様には、伝えいます。

 

金融機関も、不動産融資には

かなり慎重になっています。

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担当制度

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税理士事務所では、お客様に対して担当者が一人以上つくのが一般的だと思います。

担当者一人の場合に税理士が直接担当する場合もありますが、

事務所によっては、職員が担当になり、

税理士本人に会ったり、直接税務相談をしたりということがほとんどできない場合もあります。

 

当事務所では、一つの会社様に対して、

税理士1人と職員2人の計3人で担当させていただいております。

税理士も職員も、事務所を留守にすることもありますし、

体調不良等で欠勤することもありますので、

お客様にご不便をおかけすることのないように3人体制にしております。

 

また、当事務所では、お客様ご訪問は、

お客様のニーズに応じて、月1回~年に数回しております。

税理士が毎月訪問する場合もあれば、

2、3ヶ月に1回の税理士訪問+毎月の職員訪問など様々なケースがあります。

いずれの場合でも、定期訪問以外にも必要があれば随時ご訪問させていただいておりますし、

お電話でしたら、いつでも税理士本人に相談可能です。

 

各お客様の状況に関しては、パソコン上の共有ホルダーで、

どの担当者もデータが見られるようにしてあり、

業務の進捗状況も相互チェックしています。

 

共有のTODOリストを作成して、適時進捗具合をチェックし、

積み残しがないように担当者同士で確認しあって、

締切日までに作業を終わらせるようにしております。

 

今月は、通常業務に加え、

納期特例の源泉所得税の納付、

法定調書の作成、

償却資産税の申告、

と期日までにやらなければならない業務が目白押しなので、

漏れがないように特に気を配って業務にあたっております。

 

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電子申告義務化 とSPC会計

2020年4月1日以降開始する事業年度
より電子申告が義務化されます。
これにより、資本金が1億円を超える法人は
税務申告の際、電子申告が義務化されます。
SPC会計では、GK-TKスキームでは
エクイティ部分のTK(匿名組合出資)は
会計処理では、『長期預り金』という
固定負債のため、資本金が1億円を超える
ことは、ありません。
一方で、TMK(特定目的会社)スキームでは
優先出資(資本金)が1億円を超えることが
普通で、資本金が1億円を超えて、電子申告の
義務化の対象になるケースがほとんどです。
弊事務所では、既に、GK-TKスキーム
TMKスキームともに、電子申告可がなされており
特に、対応は求められません。
しかし、SPC会計をしている会計事務所の
中でも、全てのSPCに電子申告が対応していない
ところが、あるようです。
電子申告を導入すれば、プリントアウトや
押印作業、申告書の提出作業が、省略され
大変便利ですが、書面化されていないデータで
税務申告が、完了するため、リスク管理上
別途、対応する方法を構築しなければ
ならない点が、あります。
SPC会計をする会計事務所で、電子申告が
出来ていない事務所は、このようなリスク管理を
重視していることが、要因と思います。
弊事務所のように、既に、電子申告対応している事務所でも
電子申告が義務化される2020年4月以降に、
電子申告義務の対象となるSPCについて、改めて
電子申告の届出をしなければ、ならないことは
注意すべきところです。
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特定目的会社(TMK)での優先出資増加の実務について

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担当させていただいております特定目的会社で

ホテル建設に伴い、建設費用の支払いのため

優先出資の増加をすることになりました。

 

今回は、優先出資増加の流れについてご説明します。

 

① 資産流動化計画を変更。財務局に届出ます。

 

② 優先出資の募集事項を取締役が決定。

 

③ 優先出資の割当先を取締役が決定。

 

④ 「振込金保管証明書」発行する金融機関に証明書の発行を依頼し、

  指定口座に入金して、証明書を入手します。

 

⑤ 登記に必要な以下の書類を司法書士に提出します。

  ・委任状

  ・取締役決定書【優先出資募集事項決定】(②)

  ・取締役決定書【優先出資割当決定】(③)

  ・優先出資申込証

  ・払込金保管証明書(④)

  ・資産流動化計画書(財務局に提出した受領印のあるもの)(①)

  ・資産流動化計画書(最終変更後のもの)(①)

  ・取締役の本人証明書(運転免許書の写し等)

  

  上記書類を法務局に提出します。

 

⑥ 登記が完了したら、資本金増資の異動届を

  税務署・都道府県・市区長村に提出します。

 

以上で、優先出資の増加の手続きは完了です。

 

資本金が増加すると法人税の均等割が増えることがあるので、

注意が必要です。

 

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