インボイス制度の運用変更点

インボイス制度が始まってまだ半年ですが、
すでに、細かいルールの変更が何回かありました。

例えば、当初は、インボイス不備があっても、
インボイスの受領者が修正することはできず、
発行者に正しいインボイスを再発行してもらうことが必要でしたが、
昨年11月には、受領者が修正をして
発行者に確認をしてもらう方法でもよいと改正されました。

また、ETC料金については、当初は、ETC利用照会サービスから
利用証明書を毎回ダウンロードすることが必要とされていましたが、
ダウンロードが必要なのは、最初の1回だけでよいというルールになり、
さらにその後、繰り返し利用する高速道路は
クレジットカード明細の保存だけで構わないということになりました。
ただし、いつでも利用証明書を閲覧できるように、
ETC利用照会サービスへログインできる状態にしておくことが必要です。
参照:3分でわかるインボイスETC対応

銀行振込手数料についても、同様に、当初のルールでは、
毎回インボイスの入手が必要とされていましたが、
インボイスを1度だけ入手すれば、
次回以降インボイスの入手は不要となりました。 

ATMや自動販売機については、
当初から帳簿記載だけで仕入れ税額控除ができるとされていましたが、
ATMについては、銀行名と支店名
自動販売機は、業者の住所や自動販売機の設置場所の住所
に加えて特例にあたる取引である旨を帳簿に記載する必要があるとされていました。
それが不要になり、
帳簿に「自動販売機」と記載するだけでよいことになりました。
参照:仕入れ税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し

これらの変更は、2023年10月にさかのぼって適用されます

インボイスは制度開始前から様々に変更がありましたが、
制度開始後も変更され続けていますので、
常に最新の情報をチェックすることが必要となります。
参照:令和6年2月版インボイスQ&A

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資産売却後の消費税還付

オフィスビルや太陽光発電所等の収入が課税売上になる
資産を売却すれば、課税売上高は発生しません。

売却後に、その資産を取得するための費用や資産取得等の
課税仕入が発生した時に、支払った消費税は還付されるでしょうか?
この点は、会計事務所によって解釈に差があるところです。

資産を売却した後は、課税売上高が発生しないので、課税仕入れが
発生しても仕入控除出来ず、還付対象にならないと考える会計事務所
もあります。

ただ課税仕入取引が資産の売却前に発生し、資産の売却後に金額等が確定し
課税仕入が発生した場合など、資産売却後に課税仕入が発生することに
合理的な理由がある場合は、仕入控除が可能と考えます。

このような取引での消費税還付は、弊事務所でも経験したことがあります。
実際には次のような取引でした。

SPCが太陽光発電所を開発し、工事が完了し第三者に売却しました。
建設期間中、電力会社に系統連系のため工事代金を支払っていました。
支払った際には、建設仮勘定処理していました。
太陽光発電所の完成から1年以上経過してから、工事代金が確定し、
仕入控除が可能となりました。

このケースで、SPC会計の大手会計事務所では売却した事業年度を
越えてから確定した工事代金の消費税は控除出来ないとの考えでした。

スポンサー企業から弊事務所がこのような事情の説明を受け、詳細な事情の
説明文を添えて消費税還付申告をしたところ、還付申告が認められました。

何が合理的であるか否かは、解釈の分かれるところでありますが、消費税は
エンドユーザーが負担するという消費税の趣旨や、電力会社による工事負担
金額の確定に時間を要し、売却時点では課税仕入額が確定出来なかったなど
の取引の特殊事情を理解出来れば、適切な判断が出来ると思います。

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開発期間中の消費税還付

 開発型SPCの場合、SPCを設立してから数年間課税売上高はゼロで、
建物や設備が完成してから課税売上高が発生します。
課税売上高がゼロの開発期間中でも、経費支払などで課税仕入は発生します。
この場合、消費税の収支を計算すると支出だけが発生するので、マイナスとなります。

 消費税は、SPCの全取引の収支を計算して、
受取より支払が多いような過払いの場合は還付され、
逆の過入金の場合は納税となります。
課税売上高がゼロとなるような開発期間中の消費税申告には、注意すべき点があります。

 消費税申告書を作成する時の計算方法には『個別対応方式』と
『一括比例配分方式』の2つの方法があります。
『個別対応方式』では課税売上高に直接結びつくような課税仕入
(例 オフィスビル建設期間中に支払う建物設計費用など)は、
 全額控除(還付)対象として計算されまずが、
『一括比例配分方式』では、支払った消費税に、『課税売上割合』
(売上高に占める課税売上高の割合』を乗じた額が、控除(還付)の対象となります。

『課税売上割合』がゼロとなる開発期間中に『一括比例配分方式』で計算すると、
控除額がゼロとなり消費税の還付を受けることが出来ません。
開発期間中に、消費税還付を受ける場合は、
『個別対応方式』を採用しなければなりません。

『個別対応方式』を算用する時は、課税仕入取引が、
『課税売上高』に直接結びつく『課税売上対応仕入』と
直接結びつかない『共通対応仕入』と
非課税売上高に結びつく『非課税売上対応仕入』の3種類に区分して
経理処理しなければならず、経理作業での判断が求められます。

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法人税納付書もペーパーレス化へ

一般の会計事務所ではあまりないかと思いますが、
当事務所では、SPCの事務管理業務をしておりますので、
法人税等の納付作業もしております。

以前は、税務署から送られてきた納付書を金融機関の窓口へ持参し、
管理をお引き受けしているSPCの銀行口座から納税をしておりましたが、
数年前からほぼすべてのSPCでインターネットバンキングによる納税をしております。

それでも、これまで税務署から納付書は送られてきておりましたが、
令和6年5月以降、e-taxで申告書を提出していて、
ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング等による納付など
納付書を利用しない手段で納税をしている会社には納付書が送られてこなくなります

国税庁のHPには、令和6年5月以降送付分から送付取りやめる
と記載されていましたので、
今年の11月末納期限の中間納税時にはまだ納付書が送付されるかと思っていましたが、
11月に入っても、SPC宛の納付書が一向に送られてきませんので、
税務署に問い合わせをしたところ、
すでに発送を取りやめたとの回答でした。
(この回答は電話に出られた方の勘違いだったようで、
後日納付書が送られてきました。)

数年前から決算に合わせて送られる申告用紙も送られてこなくなりましたし、
昨年からは、この時期に送られてきていた「年末調整のしかた」や
「源泉徴収税額表」も送られてこなくなりました。
税務関連分野でも着実にペーパーレス化が進んでいますね。

期末の納税は、どの会社でもあり、納付漏れは発生しませんが、
中間納税は、前期の納税額によって、納税義務があるケースとないケースがあり、
これまでは、紙ベースの納付書の受取が確認手段のひとつでした。
今後は、納付書が送られてこなくなっても納税漏れがないように
決算後には、翌期の中間納付を、折り込んだスケジュール
組んで、経理業務を進めたいと思います。

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PM会社名義の賃料請求書とインボイス制度

弊事務所の賃料の請求書は、貸主ではなくPM会社名義と
なっております。これについて、「媒介者交付特例」であると
説明がありました。

弊事務所への家賃の請求書は、従来、直接ビルの貸主より
紙ベースで入手しておりましたが、一昨年より、PM会社から
のWebでの提供に変更されました。

この、「媒介者交付特例」の取引とは、委託者であるビルの貸主が
受託者であるPM会社を中間業者とすることにより、請求書には
PM会社の名前とインボイス登録番号が記載されるだけで、
貸主の名前やインボイス登録番号の記載は不要になります。

この特例を利用できるのは、委託者と受託者の双方が
適格請求書発行事業者である事が前提です。PM会社は、
ビルの借主へ発行した適格請求書の写しを委託者(貸主)へ
交付する義務があり、また、委託者であるビルの貸主も交付
された適格請求書を保存する義務があります。

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通販サイトで購入した際の適格請求書発行事業者は誰なのか

インボイス制度が始まると、Amazonや楽天といった大手通販サイトで
商品を購入した場合、出品業者が適格請求書発行事業者か否かによって、
仕入れ額控除の対象とならないケースがあります。

大手の通販サイト等で購入した際、大手通販から購入したと考える方が
多いようですが、実際は、通販サイト内へ出店している個々の販売店から
購入をしているのであって、適格請求書発行事業者が大手通販サイトでは
無い場合があります。

また、コンビニエンスストアの様にフランチャイズ方式で展開されている
事業所についても、その店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、
加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。

以前のブログでもお伝えした通り、弊事務所でもインボイス登録状況調査を行い、
実際、セブンイレブンからもご回答をいただきましたが、「フランチャイズ店舗に
関しては各店舗にて登録していただいております。」というものでした。
受け取るレシートには、コンビニエンスストア本社のインボイス登録番号ではなく、
各加盟店の登録番号が記載される事になります。

インボイス制度開始後、しばらくの間は購入先が免税事業者であっても、
一定割合を控除できる経過措置がとられますが、実際の販売先が適格請求書
発行事業者であるかどうかを確認した上で、商品の購入をする事が重要なポイントになります。

尚、Amazonや楽天では、サイトで出店者が適格請求書発行事業者で
あるか否かを判断したり、絞り込む機能を持たせると発表しています。

 Amazon.co.jp: インボイス制度

【楽天市場|公式ヘルプ】楽天市場におけるインボイス制度への対応について(2023/7/7更新) (rakuten.net)

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信託会計での課税仕入取引のインボイス制度対応

2023年10月から開始するインボイス制度。
SPCが信託受益権者となり、信託会計内で
課税仕入が発生する取引は、SPCが課税仕入を
計上しております。

一方で、課税仕入取引の支払は、
信託受託者(信託銀行)が信託口座から送金し
請求者は、信託銀行宛の請求書を発行します。

この場合、受益者であるSPCは、
信託銀行宛の請求書で課税仕入を計上することに
なり、インボイス制度での適格請求書の
要件の一つである、課税仕入を計上する場合
自社(ここではSPC)宛の請求書の入手を
求めている点を満たさないことになります。

信託銀行では、信託口座内の課税仕入取引を
① 登録番号も記載ある『立替金精算書』を
 信託決算書とは別に作成し
 受益者(SPC)に交付する方法
② 信託銀行が入手した請求書の写しを信託決算書と
 一緒に交付する方法

の2つの対応方法があげられます。
① の場合、信託銀行が入手した請求書の
 登録番号や請求額等の記載する手間が発生します。
② の場合、入手した請求書を、そのまま受益者(SPC)に
 交付するので手間は少ないように思えます。

信託銀行によって、インボイス対応方法には
差がありますが、インボイス番号のチェックなど
会計事務所の手間は増えます。

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居住用賃貸不動産(レジ)SPC案件での仮払消費税の損金処理(法人税法上の扱い)

レジ案件のSPCの場合、課税売上割合が10%を切ることが多くあります。
その場合、仮払消費税が全額損金に算入できないことに
注意が必要です。

通常、消費税の納税額は、仮受消費税から仮払消費税を控除して求めます。
しかし、レジ物件を購入した場合は
①レジ物件の建物取得に係る仮払消費税は、取得時に仕入控除出来ない。
②ローン手数料結を長期前払費用のように資産計上した時の仮払消費税は、
課税売上割合を乗じた額に限定され全額控除出来ない。

この結果、仮受消費税から控除できない仮払消費税(控除対象外消費税)が発生します。
控除対象外消費税は、全額その年の損金に算入できる場合とできない場合があります。
例えば、資産を購入した時に支払った控除対象外消費税をその年の損金に算入するには
次の条件をクリアする必要があります。

1. 課税売上割合が80%以上であること
2. 対象の資産が棚卸資産であること
3. 1つの資産に係る控除対象外消費税額が20万未満であること

以上の条件のすべてに当てはまらない場合は、
控除対象外消費税を『繰延消費税額等』として資産計上し、
60ヶ月(年間12ヶ月)で償却します。(ただし初年度は2分の1の6ヶ月分)

レジ案件のSPCの場合は、売上げのほとんどが消費税非課税の住宅賃料収入で、
課税売上割合が80%に達することはなく、
消費税額が20万円以上の資産(つまり税抜価格200万円以上の資産)を購入した場合、
繰延消費税を計上しなくてはならなくなりますので、注意が必要です。

繰延消費税を計上した場合は、法人税申告書の別表16(10)を作成し、
当期の損金算入限度額を超えて損金にしていないかを申告します。

なお、税込経理をしている場合は、控除対象外消費税の問題は発生しません。

根拠法令
消法30、法令139の4、法規28、所令182の2、所規38の2、平元.3直法2-1、平元.3直所3-8外

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SPCのインボイス制度対応

今年(2023年)10月から始まるインボイス制度に
対して、SPC会計でも その準備を進めております。

インボイス対応の手順としては、おおよそ以下の
内容で進めております。

取引先のインボイス登録の直接(書面等)もしくは
間接(国税庁ホームページ等)の方法で、状況を
調査します。

同時に、SPCが入手している請求書等が、現段階で
登録番号の記載以外は、問題ないかの検討をしています。
ネットショッピングで購入した備品等では、購入先の
正確な名称や住所が記載されていないケースも
散見され、入手する請求書に相当するものの
見直しの必要性も感じています。

概ね、言えることは、インボイス登録している
事業者の発行している請求書は、適切なケースが
多く、インボイス登録していない事業者の
請求書は、曖昧なものが多いと言えます。

実際に請求書等を入手するSPCのAM業者の
担当者には、現段階で入手している請求書の
不備や不足等があれば、早めにお伝えして
インボイス制度開始に備えたいと思います。

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立替取引での適格請求書交付

SPC案件の場合、不動産会社が一旦立替えた取引を、
SPCが組成された後にSPCに立替金請求し精算する
ケースがあります。
それ以外でも、PM(不動産管理)会社が立替えた費用を、
1ヶ月分をまとめてSPCに請求するケースもあります。
 
SPC案件に限りませんが、立替取引は、どのような会社でも
発生しうる取引です。
この立替取引では、立替払をした会社は、精算をした当社
(SPC)に対して、仕入先から交付を受けた『適格請求書(写)』
と精算内容を記載した『精算書』の交付が必要となります。
 
例外的に、立替払の取引が多数で、『適格請求書(写)』の
交付が困難な場合は、『精算書』に『適格請求書』の記載事項
全てが、記載されてあれば、『精算書』のみの交付も可能です。
 
立替取引であっても、取引先と直接取引した場合に入手する
『適格請求書』に相当する資料を入手することが、仕入控除の
要件になっております。

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