8月 2017アーカイブ

その相続税対策、ほんとうに必要ですか?

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、別のスタッフが相続税申告の件について書いていたので、

相続税関連のお話をもう少し続けます。

 

2015年から相続税の基礎控除が引き下げられたこともあって、

相続税対策商品のセールスが盛んだそうですね。

 

でも、実は対策が必要なほど相続税がかからないのに

そういう商品を買っている方も多いのだとか。

 

不動産、保険、お墓や仏具など

相続税がかかる人にとっては、確かに節税効果があります。

でも、相続税がかかるほどの財産がなかったり、

かかっても少額だったりする人が

不必要に広大なお墓を購入したり、

賃貸住宅を建てたものの経営がうまくいかなかったりで

かえって損をしているケースも多いのだとか。

 

相続人が奥さんとお子さん2人の場合、

財産が4200万円を超えると相続税がかかるので、

都会に家を持っていて少し貯金があれば相続税を払わなければいけない

などと言われることがあります。

 

これは相続税の基礎控除が3000万円+法定相続人x600万円だからです。

 

でも、実際には、基礎控除以外にも

生命保険料控除、退職金控除などの控除があったり、

小規模宅地等の軽減、配偶者の税額軽減などの軽減措置があったりしますので、

もっと財産が多くても相続税がかからない人が多いのです。

 

必要な保険や必要なお墓は相続税がかかるかどうかにかかわらず

購入されたらよいと思います。

でも、「相続税がかからないならこんなものを買うんじゃなかった」っと

思うようなものを購入してしまうのはもったいないですよね。

 

そういう事態を避けるため、節税対策をする前に

相続税がどのくらいかかるのか試算をしてみるのがよいと思います。

 

不動産会社や金融機関でも計算サービスをしているところがあるので

利用してみるのもいいかもしれませんね。

でも、そういうところは自社商品販売を目的としているので、

その点はご注意ください。

 

 

 

 

 

 

中小企業経営力強化税制

中小企業経営力強化税制の
申請のスケジュールに関して
従前の生産性向上設備投資
促進税制から変わった点を
お伝えします。
経営力強化税制は、経済産業省に
申請書を提出し、確認書を入手した後
各企業の所管の省庁に、経営力強化
計画を提出するという
2段階の申請手続きとなっております。
経済産業省(局)は、従前
生産性向上設備投資税制で
申請書類を多く対応していたことも
あり、迅速に確認書を発行いただけております。
一方で、各所管の省庁は
今回が初めてのことであり
通常であれば、1ヶ月程度で
認定されるところが、1ヶ月以上
要しているケースが多くなっています。
特に、8月はお盆を挟んだこともあり
弊事務所が担当した案件で7月
中旬に提出した経営力強化計画の
認定が、9月頃になると言われているなど
かなりの時間を要しています。
12月、3月になれば決算を迎える
企業も多くなると思いますが、
このスケジュール感を理解されて
申請書類を作成、提出を
していただければと思います。

相続税申告書を作成致しました

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、相続税申告書を作成致しました。

 

被相続人(亡くなった方)はご主人様、

相続人は、奥様とお嬢様、という関係です。

 

奥様とお嬢様とも相続を放棄なさっていますが、

ご主人様が加入されていた生命保険金があり、

受取人は奥様名義です。
このような相続放棄した場合の

生命保険金受け取りについて

どのようになっているか調べてみますと・・・

 

結論は相続放棄しても生命保険金を受け取ることができます。

 

本来、相続放棄をすれば、何も受け取れなくなりますが、

生命保険金は受け取ることができます。

生命保険金は死亡した夫の財産でなく、

妻固有の財産となるためです。

(契約者、被保険者とも夫で、生命保険金の受取人は

妻である契約を前提としています)

 

注意点は、妻の受け取ったこの生命保険金は

「みなし相続財産」となり、

相続税の課税対象になるという点です。

つまり、相続放棄した場合、

生命保険金のみが相続税の課税対象になります。

 

相続放棄すれば、生命保険金の非課税制度を

利用することはできませんが、

基礎控除や配偶者の税額軽減制度を利用することができます。

 

相続税がゼロになりましても配偶者の税額軽減制度を

利用したなら、相続税の申告手続きが必要であることにも

注意しなければいけません。

 

今回初めて相続税申告書を作成致しましたが、

大変勉強になりました。

今後も会計に限らず、知識を増やしていきたいと思います。

 

特定目的会社(TMK)の会計

不動産のファイナンスでは
おなじみの特定目的会社(略して
TMKともいいます。)
TMKを初めて扱う人には
時々、TMKは税金がかからない
ものと誤解されている方が
いらっしゃいます。
TMKの税金面でのメリットは
次の二つです。
① TMKが不動産を取得する際の
不動産取得税が、60%低くなる。
② TMKが得た利益を配当する場合
一定の基準を満たす場合
配当金が損金算入できます。
この②がTMKの一番の税務メリットで
一般的な株式会社では配当金は
損金算入できないところ、TMKでは
損金算入出来るところが大きな特徴です。
ですから、TMKが利益が出て
多額の法人税を支払うことはありません。
ただ、利益の大部分は投資家に配当されるため
投資家は、利益に対する課税は発生します。
言い換えれば、TMKはTMKと投資家の
二重課税を回避するための機能を
持っています。
不動産に限らず、投資をするものであれば
すぐにわかることですが、投資家が
受け取る利益が税引後の利益か
税引前の利益かでは、
100の利益か 70の利益という違いで
利益率が大きく異なり投資判断にも
影響します。
投資を促すために、つくられたTMKですので
税務面でも配当金を損金算入できることで
バックアップしています。