先週金曜日 東京で
メガソーラーのセミナー
講師をしてきました。
内容は、メガソーラー事業の
事業計画の立案方法に
ついてお話ししました。
そこでの、参加者から
受けた質問をまとめておきます。
Q:売電収入の計画を立てる際
毎年の劣化は、どれくらい
見ればよいでしょうか?
A:おおよそですが、毎年
0.5%程度の下落で良いのでは
ないでしょうか?
20年間で、10%程度の下落で
良いと思います。
Q:20年間の長い将来の期間
インフレリスクがあると思います。
その対策として、どのような
ものがありますか?
A:例えば、地代やメンテナンス費用を
売電収入の一定割合にしておくことが
考えられます。
これらの費用支出を、売電収入と
リンクさせることで、インフレの際の
費用支出の拡大を防ぐことが
出来ます。
最近の報道にも
あるように、太陽光発電の
設備認定の取り消しが
進められつつあります。
太陽光発電の設備認定を
受けた事業者の中には
土地の権利者の承諾を
取らずに、認定を受け
その後、高い価格
例えば、40円/kwh(税別)の
買取権利をもつ設備認定を
売買するブローカーが
出てきています。
そのような太陽光発電の制度を
利用して、買取権利売買
業者を排除するためにも
経済産業省は、設備認定の
取り消し業者の抽出と
取り消しに進めているようです。
最近まで太陽光発電事業は
脚光を浴びてきましたが、
少し曲がり角に来ているようです。
メガソーラー事業の
事業者が、経済産業省より
開発案件の設備認定を
取れれば、工事施工日が
延長されても、認定時の
買取単価は、確保されます。
これを見越して設備認定を
取りつつ、パネル価格の下落を
待っている事業者があるとの
報道がありました。
パネル設置工事を開始できるのに
意味もなく、工事着手を遅らせる
ことは、不適切なことと思います。
一方で、大規模な土地に
設備認定を受けたような案件では
地権者との権利や賃料の調整
行政からの許認可(農地法、森林法等)を
得られるまでの一定の時間を要するため
開発工事に着手できていない
案件もあります。
このような案件は、開発工事が
遅れていることが、不適切と言える
ものではありません。
経済産業省では、設備認定を受けても
なかなか工事を着手しない案件は
認定を取り消すなどの方針にあるようですが
取り消す際には、中身を精査した上で
判断されればと思います。
不動産価格には、二重の価格が
あります。それは不動産業者間
つまり、プロ同士の価格と
一般個人との取引価格です。
者の物販でも、卸価格と
小売価格があるのと同じような
ものです。
当然のことながら、不動産価格は
不動産業者間の価格より
一般個人等との価格の方が
高くなっています。
卸価格より小売価格が高いことと
同じようなものです。
不動産投資で勝つためには
この二重価格構造があることを
知っておかなければなりません。
買い手は安く買わなければ
なりませんし、売りでは高く
売らなければなりません。
目の前にある価格は、業者間
価格なのか、一般個人向け
価格なのか、見分けることが
出来れば、勝ち組投資家になる
可能性が高くなります。
今日の報道で、太陽光発電
事業者の設備認定の取り消しが
なされたとありました。
全量買取制度を利用して
地権者の合意を取れていない
にも関わらず、設備認定を
受けた事業者、また
発電設備の購入する資金もなく
または資金調達の目途もなく
設備認定を受けた事業者は
認定が取り消されました。
特に、地権者の合意が取れていない
事業者は、仮に資金がある者に
その地位を譲渡しても
設備を建設出来ないので、
悪質な権利者と言えます。
そういった意味では、今回の
設備認定の取り消しは
実体のない事業者を排除した
ということで、実現性のあるプロジェクトに
絞られたことで、良いものと
感じています。
一方で、金融機関の融資姿勢が
慎重なところもあり、好採算案件でも
実行されていないものは、
少しでも実現にこぎつけるように
支援出来ればと、思います。
メガソーラー事業者が
設備認定を受けたあと
何らかの理由で事業を
開始しない事業者に対して
経済産業省は、調査に
取りだしたようです。
これは、昨年11月ごろから
設備認定を受けたにも
かかわらず、工事に着手
していない事業者に対して
状況をアンケート形式で
任意の回答を求めたようです。
また、工事に着手している
事業者であれば、太陽光パネルの
発注書のコピーの提出を
求めるなどエビデンスの
提出を求めるようになりました。
今後は、いっこうに工事に着手しない
事業者に対しては、詳しい報告を
求めたり、認定取り消し措置を
取ることも十分考えられます。
太陽光発電事業の根幹である
全量買取制度について、見直しを
することになりそうです。
現行の制度では、設備認定を
受ければ、太陽光発電設備の
竣工が、何年先になっても
設備認定は取り消されることはなく
ある意味、設備認定だけを取って
将来の設備工事単価が下がるのを
待っているという案件が、多数
あります。
それだけでなく、設備認定を受けた
権利を売買するというビジネスが横行したり
中には、同一の土地に、複数の
設備認定がなされるなど
設備認定の権利自体も、疑わしい
ものもあります。
そのような実態を伴わない設備認定の
権利や、工事着工の目途がない
案件などは、排除すべく、放置されている
案件は、一定期間が経過すれば
設備認定で得た権利を、消滅
させようと、経済産業省は考えている
ようです。
実現性の乏しい、権利はあっても仕方がなく
トラブルのもとにもなりなすので
今までのように、設備認定の権利は永遠という
考え方は、改めるべきでしょう。