メガソーラー 個人事業での事業所得の判定
メガソーラー事業をする個人の
方から、よくいただく質問に
次のようなものがあります。
『個人で太陽光発電をして、全て
電力会社に売電する場合、税務上
どのように扱うのでしょうか?』
これについては、経済産業省や
国税庁のHPに詳しく説明されています。
これらの要約すると、発電した電力を自家消費し
余剰分を売電する場合
①給与所得者(サラリーマン)が、自宅の屋根などに
パネルを設置している場合は、雑所得(給与所得と損益通算不可)
事業と認められる規模の場合(※後で詳しく説明します。)は、事業所得
②個人商店などの個人事業者が、店舗の屋根にパネルを設置する場合は
事業所得になり、他の事業と損益通算できます。
③不動産賃貸業を行う者が、アパートの屋根にパネルを
設置する場合は、不動産所得となります。この場合、いわゆる
グリーン投資減税による一括償却は適用できません。
『※事業と認められる規模の説明です。』
一方で、発電した電力を全て売却する場合は
・発電量が、50KW以上の場合は、事業所得
・発電量が、50KW未満でも
(1)土地上にパネルを設置し、フェンスがある
(2)土地上にパネルを設置し、除草・除雪を行っている
(3)建物上にパネルを設置し、除雪を行っている
(4)賃借している土地や建物上にパネルを設置している。
場合は、事業所得として認められます。
要約すると、太陽光発電事業用に
一定の投資をしてあれば、事業所得として
認められます。
また、忘れてはならないのは、設備工事代に要した
消費税も一定の手続きをすれば、還付されるという
ことです。