不動産特定共同事業法(任意組合スキーム)

弊事務所の取扱い案件をご紹介します。

不動産特定共同事業法で、組合出資をするスキームを
弊事務所が担当しております。

こちらのスキームでの投資商品が、今月の日経新聞で
広告に掲載し、投資家を募集されていました。

こちらの不動産特定共同事業法による任意組合スキームは
投資家が、特定の不動産を共有する仕組みです。

組合全体の決算書を作成し、各投資家(組合員)は
持分(例 1/100)を自分の所得として、取り込みます。

毎年一定の分配金も発生し、相続財産とする場合、おおよそ
50%程度に、財産評価を圧縮できるという節税効果も
期待できる商品です。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   税理士法人 淀屋橋総合会計

 http://www.yodoyabashisogo.com

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借地権対策 現物出資(2)

借地権対策として、底地を
現物出資して、その土地を
完全所有権にする方法は
前回に紹介しました。
 
底地という不動産を現物
出資する際には、不動産鑑定評価が
必要となります。
つまり、不動産を対価として
会社の資本金を構成するので
その価値について、根拠が
必要となります。
 
更に、不動産鑑定評価に
関して、公認会計士、税理士の
証明書が必要となります。
 
このように不動産を現物出資で
株式に変えると、会社の決算対策で
株式の評価を引き下げることが出来て
相続税対策として、有効であります。
 
代替わりを迎えている土地で
借地権で悩まれている方には
有効な方法と思います。

債務株式化(DES)による節税策

オーナー企業などで、オーナーが
企業に対して、資金不足を補うため
貸付を行っているケースを散見します。
 
この場合で、仮に相続が発生した場合
貸付金が、思わぬ税負担をもたらすことに
なります。
 
その企業が、債務超過であれば
貸付金の全額回収は、きわめて
難しいと思います。
 
事実上は、貸付金は、額面の何分の一
程度の評価しかないでしょう。
しかし、相続税法上は、貸付金であれば
貸付先が、破産等していなければ
額面通りの評価となります。
 
そのため、実質的に価値はなく
換金性も乏しい、貸付金に対して
額面通りの評価をされ、相続税負担が
発生することとなります。
 
そのような場合の対応策として
貸付金の株式化、企業から見れば
債務が株式に転じる債務株式化という
方法があります。
 
債務を株式化する際には、その貸付金は
時価評価して、株式に転じます。
その結果、貸付金の評価損が計上される
とともに、貸付金は、株式になったことで
相続税法上は、株式として評価する
こととなります。
 
企業に対して多額な貸付をしている
オーナーにとっては、有効な節税手段です。

最高裁 婚外子の相続半分を違憲判断と相続実務への影響

最高裁判所は、婚外子の相続を

婚姻した両親の子の半分とする民法の規定を
違憲と判断しました。
現行法では、婚外子の法定相続割合は
実子の半分としていることは
ご存じの通り。
婚外子は実子より相続の側面で
劣るという考え方は、日本の
古くからある、家父長制の影響が
あると思います。
家を引き継ぐ、長男は相続財産の
大部分を相続するというケースが多く
その名残なのでしょう。
しかし、今では家父長制により
長男が親の財産や事業を相続する
ケースが減ってきています。
今の時代の感覚から
見れば、婚外子を実子より
差別する合理的な理由を
見つけることが、難しいと思います。
ただ、このような判例が出たことで
相続の際、作成する遺産分割協議書の
内容に影響を与えることは、間違いありません。

相続税対策よりも、相続対策

相続税制の改正により

相続税対象者の増加と
納税額の増加が、よく
いわれています。
しかし、相続の際、一番問題に
なるのは、税金の話ではなく
相続財産の遺産分割のケースです。
相続財産を、どのように分割するかで
相続人同士で、争うことが
一番多いケースです。
今では、家父長制はありませんが
長男が、財産を引き継ぐものだという
意識が、根強く残っていますが
法的には、次男も長女も、長男も
原則としては平等に扱われます。
その辺りの感覚の差が、当事者間で
争いの原因となっているケースが
多くあります。
相続財産の整理や、分割方法を
予め決めておくことが、一番の
相続対策です。

マイナンバー制導入

今、税と社会保障の一体改革の中で
国民(納税者)全員に、納税者番号
(マイナンバー)を登録しようとする
動きがあるようです。
 
相続手続きの場面では、所得税の
納税をされている人には、納税者
番号がありますが、不動産を持って
おられて固定資産税を払っていても
所得税での納税者番号とは
結びつかず、地方自治体に問い合わせて
初めて、国税、地方税の一体の
納税状況を確認することが出来ます。
 
これが、マイナンバー制度が国、地方ともに
共通して導入されれば、一括で
国税、地方税の納税状況がわかるように
なるのでしょう。
国側としても、個人の財産状況を
容易に把握できることは、脱税等を
防ぐためにも、役立つことと思います。