講演料の報酬に対する源泉税について

講師を招いて講演等を行った際には
報酬として支払った対価に対して
源泉税を徴収しなければいけません。

学校法人のお客様から、
講演1枠に対しての報酬単価が決まっており
ひと月に数回講演を依頼した場合には、
1枠単位で源泉税を算出し、ひと月分を合計するのか、
ひと月の報酬合計金額より源泉税を算出するのか
とのご質問をいただきました。

<ひと月に3回講演を依頼した場合>

【1枠単位で算出】
1枠当りの講演料 5,000円の場合、
5,000×10.21%=510.5円(1円未満の端数は切り捨て)
510円×3回=1,530円

【ひと月単位で算出】
5,000円×3回×10.21%=1,531.5円(1円未満の端数は切り捨て)

講座1枠単位での算出とひと月単位での算出とでは
1円の差額が発生してしまいます。

この件について国税局に訪ねてみると、
合計の支払金額ベースで算出して下さい
との回答をいただきました。

講演者への支払はひと月単位でお支払い
しているので、お支払時の合計金額から
税額を算出する事になります。

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