インボイス登録をするべきか

インボイス登録は、あくまで任意です。
課税事業者であっても、インボイス登録しないという
選択肢はあります。
ただ、取引先が消費税を支払っても、仕入控除に
制限が掛かるので、年間売上高が、1000万円以上
あるような課税事業者の大半は、インボイス登録をするでしょう。
 
一方で、登録するか否かの判断に迷うのは、
課税事業者にならないもしくは、年度によって課税事業者・
免税事業者になる規模の事業者です。
 
インボイス登録をすれば、課税事業者を選択することと同じこと
になるので、登録後は消費税申告をしなければなりません。
その結果、日々の取引で課税取引か非課税取引かを区分して
経理するという今までには、なかった詳細な経理処理を
しなければなりません。
 
SPCでは、例えば、賃貸住宅を保有する不動産SPCでは、
駐車場収入等の年間課税売上が1000万円に満たないケースもあります。
そのようなSPCでは、インボイス登録するか否かはよく考えなければなりません。

令和3年の償却資産申告

年が明けて1月は市区町村に
償却資産申告書を
提出する月です。

1月1日現在、会社が所有している
償却資産(機械や備品など)を
1月末(休みの場合翌日)までに
所在する市区町村へ申告します。

市区町村では、提出された
償却資産申告書に基づき
課税台帳の登録や公示等を行います。

後日、納税通知書が郵送されてきますので、
内容に従って納税します。

担当しておりますSPCで、
発電所の引渡しがありました。
償却資産申告基準日が1月1日ですので、
引渡しが1月1日までか
1月2日以降かによって、
その年に納税するかが変わります。

昨年すでに所有している
償却資産に対しては、
コロナによる売上減少の場合、
今年について減免措置もあります。

いずれも1月末日が申告や
減免申請期日ですので、
忘れずに正しく申告しましょう。