印紙の貼り忘れによる過怠税について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、契約書に貼付する印紙を

貼り忘れた場合にかかる過怠税について

お話したいと思います

 

取引などで契約書を交わす機会は

日常よくあるかと思います。

 

契約書の種類や契約金額により

収入印紙の額は変わります。

 

収入印紙の額は、印紙税法により定められており、

1号文書から第20号文書まで

20項目の文書が対象となります。

 

もし、うっかり印紙を貼り忘れた場合、

どうなるのでしょうか。

契約書に印紙が貼られていなかったとしても

契約書自体は無効になりません。

 

しかし、印紙貼り忘れによる過怠税が

かかります。

過怠税の額は、本来、貼付しなければいけなかった

印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額

(すなわち、印紙税の額の3倍)です。

 

例えば、3万円の印紙を貼り忘れたなら、

過怠税の額は、9万円となります。

 

さらに、過怠税の額は、全額損金算入できません。

 

以上、印紙の貼り忘れによる過怠税についての

概要をお話しさせていただきました。

契約を交わしたときは、

印紙の貼付を忘れないようにしましょう。

 

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