印紙の貼り忘れによる過怠税について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、契約書に貼付する印紙を
貼り忘れた場合にかかる過怠税について
お話したいと思います
取引などで契約書を交わす機会は
日常よくあるかと思います。
契約書の種類や契約金額により
収入印紙の額は変わります。
収入印紙の額は、印紙税法により定められており、
第1号文書から第20号文書まで
20項目の文書が対象となります。
もし、うっかり印紙を貼り忘れた場合、
どうなるのでしょうか。
契約書に印紙が貼られていなかったとしても
契約書自体は無効になりません。
しかし、印紙貼り忘れによる過怠税が
かかります。
過怠税の額は、本来、貼付しなければいけなかった
印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額
(すなわち、印紙税の額の3倍)です。
例えば、3万円の印紙を貼り忘れたなら、
過怠税の額は、9万円となります。
さらに、過怠税の額は、全額損金算入できません。
以上、印紙の貼り忘れによる過怠税についての
概要をお話しさせていただきました。
契約を交わしたときは、
印紙の貼付を忘れないようにしましょう。
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