TMKの利用

TMKの利用

金融商品取引法の施行により
SPC法を利用したTMK(特定目的会社)の
場合、法律の規制をほとんど受けないと
いうメリットがあります。

一方で、TMKを利用する場合、資産流動化計画を
作成し、財務局へ届け出る必要があり
GK+TK(合同会社+匿名組合)スキームと
比べると、事務的・時間的な制約が
大きいというデメリットがあります。

先日、あるアレンジャーの方に聞いた
ところでは、既存物件の流動化(開発型流動化に対して)
では、TMKの利用が増えているとのことです。

私どもの事務所も、9月末に
TMK案件を受託しました。

http://www.mof-kinki.go.jp/file/213_C4TL_spc.pdf

これからは、同様の案件も増えるのではないかと
感じています。

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