消費税の還付について

消費税の還付について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、ある顧問先様の消費税申告書を作成致しました。

こちらの顧問先様は、昨年、消費税課税期間特例選択届出書を提出し、

課税期間を3か月ごとに短縮して申告しております。

 

消費税申告を3か月ごとに短縮した理由は、

前事業年度の初めに、多額の設備投資・

減価償却資産を取得したため、

その多額の支払った消費税の還付を

早急に受けるためでした。

 

3か月ごとに申告するのは手間がかかり、

還付を受けたあとは元の課税期間(1年間)に

戻したいのですが、すぐには戻すことができず、

課税期間の特例の適用を受けた日から

2年間は続けなければいけません…)

 

前述した消費税の還付の話に戻りますが、

消費税の還付は、一歩間違うと還付を受けることが

できなくなりますので注意が必要です。

 

消費税の還付申告ができるのは、

本則課税を適用している課税事業者だけです。

 

本則課税適用の課税事業者に当てはまらない

免税事業者や簡易課税を適用している課税事業者は

それぞれ届出を提出しなければ消費税の還付を

受けることができません。

 

また届出は、提出後すぐに効力が発生するわけでなく、

届け出た課税期間の翌課税期間から効力が生じます。

従って、適用しようとする課税期間の開始前日までに

提出しなければいけません(※)。

 

届出を行うタイミングが重要となります。

 

(※)開業初年度は、事業を開始した日の属する

課税期間の末日までに提出すれば、

その課税期間から課税事業者となります。

 

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 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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