ビットコイン税制 個人保有か法人保有か
今年は、ビットコインの相場が
急上昇して、多額の所得を得た方も
いると思います。
来年3月の確定申告を控えて
国税局は、ビットコインで得た
所得について、Q&Aを公表しました。
大きなポイントは、個人がビットコインで
得た利益は、原則として雑所得となります。
この雑所得の場合、ビットコインでの赤字を
給与所得や事業所得の黒字と通算する
ことは出来ません。
個人課税課情報 | 第4号 | 平成29年12月1日 | 国 税 庁 個人課税課 |
事業所得者が,事業用資産としてビットコインを保有し,決済手段として使用している場合,
その使用により生じた損益については,事業に付随して生じた所得と考えられますので,その所得区分は事業所得となります。
このほか,例えば,その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど,
その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも,その所得区分は事業所得となります。
というように、例えば、デイトレーダーなどで、ビットコインの売買で生計を
たてている方は、雑所得ではなく事業所得として、赤字を
給与所得と通算したり、赤字を翌年に繰り越すことも可能です。
ただ、ビットコインでの所得を事業所得になる方は
限定的と思います。
一方で、ビットコインを法人名義で所有することも
可能です。
この場合は、ビットコイン売買で得た利益は、
法人の他の事業と通算できます。
また、ビットコインの赤字を翌年以降に
繰り越すことも可能です。
今の税制で、ビットコインが今後も
値上がりするのであれば、
法人名義で保有した方が、メリットがあるように
思えます。
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大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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こちらのお客様は、旅館業を営む
会社で、厚生労働省と近畿運輸局に
経営力向上計画を提出して
いました。
7月頃に、厚生労働省に
経営力向上計画の認定申請を出しましたが
担当者1名で全国の案件を処理されて
いたようで、処理に随分時間を
要しました。
今月(11月)になって、要約 認定の
書類が届きました。
中小企業庁作成のガイドラインでは
経営力向上計画の認定は、申請から
1ヶ月程度とありますが、実際のところは
今回の4ヶ月要するケースもあります。
私どものお客様は、3月決算だったので
決算期を超えることはなく、弊害は
ありませんでしたが、決算月に近い
タイミングで、経営力向上計画の認定を
申請する場合は、時間的余裕を
考慮して、手続きを進めていただければと
思います。