電気供給会社の事業税収入割課税

電気供給会社の事業税収入割課税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

事業税は、都道府県民税の一種です。

 

資本金が1億円以下の法人は、所得に応じて課税されます。(所得割)

資本金が1億円超の法人は、所得割のほか外形標準課税が適用され、

所得割のほか、資本金等に応じて係る「資本割」

報酬給与額、純支払利子、純支払賃料に応じて係る「付加価値割」が課税されます。

 

ただ、電気・ガス供給業を営む法人は、資本金の額にかかわらず

「収入割」課税の対象です。

弊所の顧問先様に多い太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電など

再生可能エネルギーでの発電事業もこれに分類されます。

 

「所得割」というのは、売上から経費を引いた所得にかかりますが、

「収入割」というのは、収入(売上)に対して課税されます。

ですので、たとえ赤字でも収入があれば事業税を支払うことになります。

(収入のうち、受取利息や保険金、固定資産や有価証券の売却益、補助金など

 電気事業以外の収入は除外されます。)

 

同時に、電気事業以外の事業を営んでいる場合、

電気事業の売上は収入割、その他の事業には所得割(及び外形標準課税)と

別々に計算しなければなりません。

 

また、電気事業だけを営む法人であっても、発電設備建設中などで、

収入が発生していない場合は、所得割等課税の対象となります。

発電設備建設中で売上が無ければ、所得(利益)もないでしょうから

資本金が1億円以下の場合は、事業税は発生しませんが、

資本金が1億円を超える法人の場合は、外形標準課税となりますので、注意が必要です。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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