電気供給会社の事業税収入割課税
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
事業税は、都道府県民税の一種です。
資本金が1億円以下の法人は、所得に応じて課税されます。(所得割)
資本金が1億円超の法人は、所得割のほか外形標準課税が適用され、
所得割のほか、資本金等に応じて係る「資本割」
報酬給与額、純支払利子、純支払賃料に応じて係る「付加価値割」が課税されます。
ただ、電気・ガス供給業を営む法人は、資本金の額にかかわらず
「収入割」課税の対象です。
弊所の顧問先様に多い太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電など
再生可能エネルギーでの発電事業もこれに分類されます。
「所得割」というのは、売上から経費を引いた所得にかかりますが、
「収入割」というのは、収入(売上)に対して課税されます。
ですので、たとえ赤字でも収入があれば事業税を支払うことになります。
(収入のうち、受取利息や保険金、固定資産や有価証券の売却益、補助金など
電気事業以外の収入は除外されます。)
同時に、電気事業以外の事業を営んでいる場合、
電気事業の売上は収入割、その他の事業には所得割(及び外形標準課税)と
別々に計算しなければなりません。
また、電気事業だけを営む法人であっても、発電設備建設中などで、
収入が発生していない場合は、所得割等課税の対象となります。
発電設備建設中で売上が無ければ、所得(利益)もないでしょうから
資本金が1億円以下の場合は、事業税は発生しませんが、
資本金が1億円を超える法人の場合は、外形標準課税となりますので、注意が必要です。
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