クレジットカード手数料の消費税について

クレジットカード手数料の消費税について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、クレジット手数料に係る消費税について

お話したいと思います。

 

クレジット決済を導入していらっしゃる

法人様は多いかと存じますが、

クレジット手数料の消費税区分は、

2通りのケースがあることを

ご存知でしょうか。

 

1、「非課税取引」になる場合

2、「課税課税」になる場合

 

まず、「非課税取引」になる場合ですが、

下記の国税庁のHPにも記載されています。

 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm

 

ここにある「信販会社」は、VISAなどの

クレジットカード会社を指します。

「加盟店」は、クレジットカード決済を

導入している会社を指します。

 

「信販会社」と「加盟店」が直接

契約しているケースでは、「非課税」となります。

 

「非課税」になる理由を簡単に申しますと、

「信販会社」と「加盟店」は債権譲渡契約を締結し、

クレジットカード会社から支払を受ける際に

差し引かれる手数料は売掛金の譲渡に係る手数料という

認識となるからです。

 

次に、「課税取引」となる場合ですが、

上記のように直接契約するのは「信販会社」でなく、

「決済代行会社」と契約しているケースです。

 

「決済代行会社」とは、「信販会社」と「加盟店」との

間に位置し、「加盟店」は「決済代行会社」から

支払を受けます。

 

「決済代行会社」から支払を受ける際に

差し引かれる手数料は、システム利用料(事務手数料)となります。

事務手続きという役務提供に係る手数料となるため

「課税取引」として扱われます。

 

以上、カード手数料の消費税区分の取扱いをまとめますと、

「信販会社」と契約 ⇒ 「非課税取引」

「決済代行会社」と契約 ⇒ 「課税取引」

 

クレジットカード手数料の消費税区分は、

税務調査でも問題になりがちですので、

カード決済を導入していらっしゃる法人様は

一度ご確認されることをおすすめ致します。

 

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