おせち料理の軽減税率の適用について

おせち料理の軽減税率の適用について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

10月から、いよいよ軽減税率制度がはじまります。

 

先日、おせち料理を販売されている顧問先様から

「おせち料理は軽減税率ですか。」と言う

お問い合わせがございました。

 

おせち料理は、食事場所を提供する訳ではなく

持ち帰り、またはお届けにより提供するものですが、

例えば、容器が簡易的なものの場合と、

豪華な重箱だった場合に違いはあるのか等、

不確かな点もあり、軽減コールセンターへ確認しました。

 

まず、食品と一体となった一体資産の考え方として、

税抜1万円以下の場合は、食品が占める割合が

2/3以上の場合は、軽減税率の対象となりますが、

1万円を超える場合は、食品に付随するものが、

使い捨てか再利用できるかが、判断の基準となるそうです。

 

但し、おせち料理の販売については、

容器がないと持ち帰りや発送で提供できないことから、

容器の質や素材、使い捨てまたは再利用できるに関係なく、

食品と容器を一体として考えて良く、

すべて軽減税率の対象になるとの回答でした。

 

しかし、先日、

「おせち料理のカタログで消費税率8%と10%が混在している」

という記事を見ました。

こちらの記事では、再利用できる重箱等のものを

軽減税率対象外の10%としていました。

 

今回のコールセンターの回答からすると

「おせち料理はすべて軽減税率8%」のはずですが、

世間的にも軽減税率の適用に対しては、

かなり混乱しているようです。

 

ちなみに、私どもの顧問先様では、

すべて使い捨ての簡易容器で提供されるとのことで

迷うことなく、軽減税率が適用されるものでした。

 

軽減税率の対象については、

このように判断が難しいものがありますので、

少しでも不安や疑問がある場合は、

コールセンターや最寄りの税務署に確認されることを

お勧めいたします。

 

消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

【専用ダイヤル】0570-030-456

【受付時間】午前900~午後500(土日祝除く)

 

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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