会社分割
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
弊社では、お取引様から会社分割に関する
ご相談、ご依頼を受けることがございますが、
今回は、その会社分割についてお話したいと思います。
例えば、小売業と不動産業の二つの事業を
営んでいる法人様がいらっしゃいます。
この法人様は、不動産業は既存の会社に残し、
小売業だけを売却したいと考えています。
そこで会社分割という手法が登場するわけですが…
まず、「会社分割」とは、
既存の会社を二つ以上に分けることです。
「分割承継会社」とは
分割により新たに創設した会社のことを言います。
「分割会社」とは、既存の会社のことを言います。
➀売却対象の小売業を「分割承継会社」
既存の会社に残る不動産業を「分割会社」、
あるいはその反対に
②売却対象の小売業を「分割会社」
既存の会社に残る不動産業を「分割承継会社」
➀②二通りの設定方法が考えられます。
➀とした場合と②とした場合において、
以下の点について比較してみたいと思います。
(イ)不動産取得税の観点
売買等で不動産を取得したときは
「不動産取得税」が課税されます。
従って、新名義人となる「分割承継会社」に不動産取得税が
課税されることとなります。
固定資産税評価額の低い事業を
「分割承継会社」にした方が
不動産取得税を低くおさえられます。
(ロ)「分割承継会社」に係る事務量の観点
「分割承継会社」は、通常名称が変わるので、
取引先との契約の名義人をそれに合わせて変更する
覚書の締結等が必要になってきます。
「分割承継会社」の事業には
そのような手間がかかります。
不動産業より小売業の方が取引先数が多いケースでは、
「分割承継会社」には事務量が少ない
不動産業にした方が合理的であると言えます。
以上、会社分割する際、
売却する事業、既存の会社に残る事業を
それぞれ「分割会社」「分割承継会社」の
どちらにするかは税負担の観点、事務量の観点から
検討することになります。
実際は様々なケースが考えられますので、
色々な観点から比較検討されることを
お勧め致します。
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