借り上げ社宅

借り上げ社宅

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従業員に住宅手当を支給している会社さんも多いと思いますが、

住宅手当と同様の福利厚生効果のあるものとして借り上げ社宅もお勧めです。

 

借り上げ社宅というのは、会社が家主からアパートを借りて、

それを従業員に転貸するものです。

従業員は、アパートの持ち主ではなく会社に家賃を支払います。

会社が家賃5万円のアパートを借りて従業員から3万円の家賃をもらえば、

会社の経費として実際に出ていく金額は、住宅手当2万円を支給する時と同じです。

 

住宅手当の場合は、従業員に所得税が課税され、社会保険料も高くなります。

社会保険料が高くなれば、会社負担の法定福利費も高額になります。

ですので、借り上げ社宅は、従業員と会社の双方にメリットがあると言えます。

 

家賃10万円のアパートを3万円の家賃で社宅として貸せば、

給料の額が5万円位低くても、所得税と社会保険料が低くなり、手残りは増えるので、

従業員の満足度は高くなる事も期待できます。

 

でも、「それならいっそのこと社宅を無料で貸与する」というのは得策ではありません。

 

社宅を貸与する場合は、一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていなければ、

その分は給料とみなされ、所得税の課税対象になり、社会保険の算定対象になるのです。

 

賃貸料相当額とは次の①~③の合計額をいいます。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

(社会保険の算式は、都道府県ごとに異なります)

 

この賃貸料相当額は、借り上げ社宅に限らず、会社所有の社宅や寮を貸与する場合でも同じです。

 

市役所へ出向けば借主の権利として固定資産税の課税標準額を知ることができるそうです。

でも、そんな大変なことはしたくないという場合、

会社が家主に支払っている家賃の50%を従業員負担とすれば

会社負担分の家賃は給与として課税されません。

 

ただし、役員が広い社宅を借りる場合などは計算式が異なります。

それはまた後日お話ししたいと思います。

 

なお、夜勤のある仕事などで、勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対しては

社宅や寮を無償で貸与しても給与として課税されない場合もあります。

 

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