切手、印紙、商品券の消費税

切手、印紙、商品券の消費税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、間違えやすい切手や商品券などの消費税についてお話しします。

 

郵便局で切手を購入した場合、

「通信費」として課税仕入で処理している会社さんが多いと思いますが、

厳密には郵便局やコンビニで切手を購入した場合、非課税仕入になります。

郵便物を送るときなどに切手を使用した時に課税仕入にするのが本来の処理です。

でも、それでは手間がかかりすぎますので、

自己使用の切手を継続的に課税仕入としている場合は、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

切手が非課税仕入となるのは、

消費税基本通達

《6-4-1 郵便切手類の譲渡》で、

「非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は

郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られる」

と定められているからです。

 

つまり、郵便局やコンビニなど切手類販売所ではない金券ショップなどで購入した切手は

購入したときから課税仕入となります。

 

自社で使用する切手の場合はいずれにしても課税仕入になるので問題ないのですが、

印紙は、郵便局や法務局などで購入した場合は、非課税仕入、

金券ショップで購入した場合は課税仕入となります。

印紙は「租税公課」なので、どこで購入しても非課税仕入と間違えやすいので注意が必要です。

 

これに対して、商品券やプリペイドカードに関しては、

どこで購入したかにかかわらず、非課税仕入となり、

商品と交換したときにはじめて課税仕入となります。

切手と違い、継続的に自己使用している会社さんは少ないと思いますが、

継続的に自己使用分を課税仕入としている場合は、

<消費税基本通達《11-3-7郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入の時期》で、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

まとめると、下表のようになります。

 

切手類販売所

印紙売りさばき所

で購入

使用時

(商品と交換時)

金券ショップ

で購入

自己使用のものを

継続的に

処理する場合

切手 非課税 課税 課税 課税
印紙 非課税

金券ショップ購入

以外は非課税

課税

金券ショップ購入

以外は非課税

商品券 非課税 課税 非課税 課税

 

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