役員の社宅

役員の社宅

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、従業員の社宅について書かせていただきましたが、

今回は役員の社宅の家賃の決め方についてお話しします。

 

役員社宅の家賃相当額は、社宅の種類によって3つに分かれます。

 

1⃣小規模住宅の場合

小規模住宅とは、木造住宅の場合、床面積が132㎡以下

鉄筋コンクリート造の場合、床面積が99㎡以下のものをいいます。

(正確に言うと法定耐用年数が30年以下の場合は、132㎡以下

法定耐用年数が30年超の建物は99㎡以下)

 

<徴収するべき賃料>

前回ご紹介した従業員の賃貸料相当額と同じで、以下の①~③の合計額です。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

 

2⃣大規模社宅の場合

小規模住宅よりも広い住宅で、豪華な住宅に相当しないものをいいます。

<徴収するべき賃料>

大規模住宅の場合は、さらに2つに分けられます。

 

(1)自社所有の社宅の場合

以下の①②の合計額

①建物の固定資産税の課税標準額 x 12%

(ただし、法定耐用年数が30年を超える鉄筋コンクリート造の建物などは、12%でなくx10%)

②敷地の固定資産税の課税標準額 x 6%

 

(2)借り上げ社宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%と

自社所有の社宅の賃料相当額の計算式で算出した金額の大きい方の金額

 

3⃣豪華な住宅

豪華な社宅とは床面積が240㎡を超える住宅をいいます。

それよりも小さい住宅でも一般の住宅にはないようなプール付だったり、

役員の趣味が反映された設備付だったりすると豪華な社宅とみなされてしまいます。

 

<徴収すべき賃料>

借り上げの場合、家賃全額です。

自社所有の住宅の場合は、一般的な相場賃料

(他人からもし同様の物件を借りたら支払うであろう賃料、

他人にその物件を貸すとしたら徴収する賃料)

 

つまり、豪華な社宅の場合は、まったく節税にはならないということです。

 

国税庁のホームページには、豪華な住宅とみなされる設備の具体例として、

プールしか上がっていませんが、

大スクリーンの映画上映室、ゴルフ練習設備、

アスレチックやクライミングウォール、

ジャグジー・サウナ付大型バスルームなど

一般の住宅にはないような設備を付ける場合には注意が必要です。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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