所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能です

所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能です

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

上場株式等の配当所得や

譲渡所得の課税について、

所得税と住民税で異なる課税方式を

選択できることをご存知でしょうか?

 

所得税と住民税で異なる課税方式を

選択できることが

平成29年度改正で明確化され、

平成29年4月1日から適用になりました。

 

これまで所得税の確定申告書を提出すれば

住民税の申告書を提出したとみなされ、

所得税と住民税で同じ課税方式が

適用されてきました。

 

そのため、総合課税にして

配当控除を受けたいのに

配当所得の分だけ住民税の課税所得が

上がることになるため

総合課税で申告するのを諦めていらっしゃった方も

多いのではないでしょうか?

 

しかし、上記を適用することにより

(所得税と住民税で異なる課税方式を選択することにより)

所得税では総合課税を選択して

配当控除を受け、

住民税では申告不要制度を選択して

住民税の課税所得の上昇を防ぐことが

できるようになりました。

 

ただし、全ての方が上記の方式で

申告することにより

有利になるかというと

そうではありません。

所得の高い方は、却って不利になりますので

ご注意ください。

 

有利不利の計算方法は以下をご参考ください。

https://www.ymbt-zeirishi.com/haitosyotoku-kazeihoushiki/

 

住民税の申告期限は

納税通知書が送達されるまでです。

申告書の記載方法は

市町村によって異なりますので、

ご確認ください。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

 http://www.yodoyabashisogo.com

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