法人税の中間申告について

法人税の中間申告について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、法人税の中間申告の方法について

お話したいと思います。

 

法人税の中間申告とは、

その名の通り、事業年度の中間で

納付する手続きのことです。

 

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、

翌事業年度に法人税の中間申告と納付を行う必要があります。

中間申告での納付は、言わば、

確定申告で納税すべき年税額の前払いに相当します。

そのため、確定申告時には中間申告で納付した税額が

控除されます。

反対に控除しきれなかったときには

払い過ぎとなった税金が還付されます。

 

中間申告には、予定申告と仮決算にもとづく中間申告の

二つの方法があります。

 

まず、予定申告では、前事業年度に納めた法人税額の

半分の額が法人税額となります。

税務署から税額が記載されている中間申告書と納付書が

郵送されてきますので、それに従い手続きをします。

予定申告では、納付すれば、

中間申告書を提出しなくても納付をもって

自動的に申告があったものとみなされます。

 

このように予定申告のメリットは、

後述する仮決算にもとづく中間申告に比べると、

手続きが非常に簡単な点です。

 

デメリットは、当事業年度の上半期で赤字の場合でも

前事業年度の納税額に基づいて

法人税を中間納付するため資金的に負担がかかる点です。

 

次に、仮決算にもとづく中間申告ですが、

こちらは上半期で年度決算と同じように

法人税の申告書を作成し、提出します。

 

仮決算のメリットは、上半期で赤字の場合は

中間納付額を減らすことができる点です。

 

デメリットは、本決算と同じ作業を要するため、

手間がかかる点です。

 

以上、中間申告の二通りの方法について

述べさせていただきました。

どちらを選択するかは

その都度決定することができます。

中間納付に関しましても

資金計画に織り込み、都合のよい

方法を選択してください。

 

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