流動化スキームでの個人の介入

流動化スキームでの個人の介入

流動化スキームでの当事者に
個人が介入することは、敬遠されることが多い。
例えば、匿名組合出資者が個人となる場合
他の当事者が敬遠することが多い。

というのは、個人というものは、感情で
動くものであるという認識が、レンダーや
信託銀行、アレンジャーなどが持っていること
また、個人の場合、万が一相続が発生した場合
当初予定していなかった個人がスキームに
かかわってくるという可能性があるからであろう。

とはいうものの、流動化スキームの中で
100%個人を排除できるものではない。
合同会社の職務執行者
特定目的会社の取締役、監査役
中間法人の理事、監事、社員は
個人でしかなれない。

我々会計士がそれらの地位になることが多いが
その場合、例えば破産等の申し立てをしない旨の
(当然、このようなことはしないが…)
誓約書等を提出して、個人としての感情を
極力押さえるような建付けをしている。

ストラクチャーズドファイナンスというのは
精密機械のようなものであり、
できる限りリスクを低減するように
組み立てられているものである。

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