SPC連結 VC条項

SPC連結 VC条項

企業会計基準委員会は、『連結財務諸表における
子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(案)』を
公表しました。
http://www.asb.or.jp/html/minutes/20080117/20080117_index.php

ベンチャーキャピタル(VC)を保有する会社の
VCを連結子会社に含めるか否かを検討する際の
判定基準等を明らかにしています。

具体的には、次の条件を満たすVC(当該他の会社)は、
その会社を運営する会社は、VCを連結子会社に
しなくても良いというものです。
これが、そのまま流動化におけるSPC連結子会社の
判定に使えるものではありませんが、
考え方は、参考になるかと思います。

それで、条件とは
 ’箋囘銈砲茲蠹?座召硫饉凖銈竜跳荼等の大部分を
 所有しないこととなる合理的な計画があること
◆‥?座召硫饉凖銈里箸隆屬如通常の取引として
 投融資を行っているいりもの以外の取引が
 ほとんどないこと
 当該他の会社等の事業の種類は、自己の事業の
 種類と明らかに異なるものであること
ぁ‥?座召硫饉凖銈箸離轡淵検叱擎未睿携関係も
 ないこと

一言でいえば、本業と関係ない分野へ
投資をしている場合は、投資先のVCは
連結子会社に含めなくて良いというものです。

この考え方を、不動産流動化におけるSPCの
連結判定に、そのままあてはめると
不動産投資会社が、SPCを通じて不動産を
投資したり、不動産開発業者がSPCを通じて
開発業務をする場合は、SPCを連結子会社と
判定されることになると思います。

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