オフバランス判定の5%ルール、15%ルール

オフバランス判定の5%ルール、15%ルール

SPCを利用する場合、オリジネーター
(譲渡人)が、対象資産をオフバランスできるか
田舎の判定の際に、一定のルールがあります。

一般的なのが、5%ルールというものがあります。
5%ルールとは、譲渡人が譲渡した資産(不動産)の譲渡時の時価に
対して、譲渡後に負担するリスク(通常は、エクイティ額)
が、5%の範囲内であれば、オフバランスできるという
ものです。
(特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る
 譲渡人の会計処理に関する実務指針 H12.7.31
 日本公認会計士協会)

このルールは、明文化されたオフバランスルールです。

これ以外に、明文化されていませんが、SPCでの
オフバランス判定の共通認識となりつつあるのが
15%ルールというものです。

具体的には5%ルールを更に厳しく見たもので、
譲渡人が、SPCに資産(不動産)を譲渡して、譲渡人が
負担して良いリスクとは、エクイティ部分の
15%未満でなければならないというものです。
これは、SPCではなく通常の会社の場合、他の会社議決権の
15%以上を保有し、他の会社と重要な融資や契約など
していたら、他の会社は、関連会社として
持分(例えば、15%)相当額を、連結しなければ
ならないというルールから派生してきて
エクイティを議決権と見なして、譲渡人はエクイティの
15%を持っていれば、オフバランスできないという
ルールです。(明文化されていませんが。)

5%ルールは、明文化され運用に差があるケースは
ほとんどないと思いますが、15%ルールについては、
実務の世界での運用に大きな差があると感じています。
この点については、不動産ファンド会社から
疑問視されている言葉も、しばしば聞いております。

この点については、早く制度が整備されることが
望まれます。

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