資産除去債務に関する会計
平成22年4月1日以降から開始する事業年度より
資産除去債務に関する会計基準が適用される
こととなりました。
不動産に関する会計については、次のことが
影響することと予想されます。
ヾ覿箸保有する不動産にPCBがある場合
その除去費用を債務として計上しなければ
なりません。
◆‘瑛佑縫▲好戰好箸ある場合も
その除去費用を債務として計上しなければ
なりません。
定期借地契約で、建物を建てている場合
契約期間満了時には、建物を取り壊して
原状回復させて、地主に返還する義務が
あるので、その取り除く費用を
債務として計上しなければなりません。
ぁ(殕する土地に土壌汚染がある場合
汚染を除去しなければならなければ
除去費用を債務として計上しなければ
なりません。
以上だけでも、不動産に関する会計に
与えるインパクトは大きいと思います。
,裡丕達造砲弔い討蓮環境省にPCB保管
事業所と届けている事業所は、その計上義務があるものと
思います。
平成15年現在ですが、保管事業所を検索できます。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcbjigyo.php?yr=2003
△離▲好戰好箸蓮▲▲好戰好箸あれば全ての
企業が除去債務を計上しなければ、ならないかと
言えば、少し疑問があります。アスベストがあっても
屋根裏などで、封印されてあれば、解体等しなければ
実害はなく、除去債務を計上しなければならないのかなど
債務計上の基準については、難しいところが
あります。
づ攵躅??砲弔い討癲土壌汚染があったとしても
直ちに除去しなければならないものではないものも
あります。
また、不動産を流動化等してあれば
PCB,アスベスト、土壌汚染については
費用をかけて調査していますが、流動化や売却を
まったく検討していない不動産については
これらの調査をしていないことが
一般的と思います。
このようなリスク要因について
把握していない企業もたくさんあると思います。
まずは、企業の保有不動産について
これらのリスクがあるか調査することから
この会計基準への対処が、始まるものと
思います。