中間法人から一般社団法人への移行手続(税務編)

中間法人から一般社団法人への移行手続(税務編)

昨年12月より中間法人法が
廃止され、一般社団法人へ
移行されたことは、ご存知のとおり。

改正から、約半年経過し
改正後の最初の定時社員総会も
終了した法人も多いでしょうから
有限責任中間法人○□△を
一般社団法人○□△へ変更する
登記も、進んでいると思います。

これに伴い、税務署への届出も
しなければ、なりません。
届出内容は、次の2点
 〔松諒儿垢瞭禄
◆ 1)公益法人であるか
  (2)非営利型の法人であるか
  (3)普通法人であるか
の届出

,砲弔い討蓮特段の説明は不要でしょうが
△砲弔い董⊆禊垣睫世い燭靴泙后
通常、流動化で用いる一般社団法人の
場合、(3)の普通法人に該当します。
(1)(2)の場合、公益事業については
課税されず、収益事業のみ課税されます。
(3)の普通法人の場合、公益事業
収益事業の区分はされず、全事業の
所得に課税されます。
しかし、流動化で用いる一般社団法人に
所得が生じることは、極めて稀で
(事務管理報酬ゼロで、預金利息のみ
発生する場合は、所得が発生します。)
恐らく、納税は均等割のみになることが
大半と思います。
ですから、(1)(2)(3)の
いずれに該当するかは、納税額に
大きな影響はありませんが、
いずれであるかは、課税当局側は
把握する必要があるので、届出が
必要となります。

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