会計基準変更がSPC会計に与える影響

会計基準変更がSPC会計に与える影響

これから、不動産に関して
会計基準の変更が、目白押しに
続きます。
資産除去債務会計
賃貸等不動産の時価開示・・・

これらはSPC単体の会計に影響を
及ぼすものと思います。
SPCの会計では、連結の範囲に
入るかどうかが、一番フォーカスが
あてられますが、これは企業グループ
全体の経理に影響することで
SPC単体の経理に、直接影響する
ものではありません。

ここでは、SPC単体の経理に
影響することを中心に触れていき
たいと思います。

まずは、資産除去債務会計。
定期借家の場合、契約満了時に
資産除去債務は、発生しませんが
定期借地の場合、契約満了時に
建物除去費用が発生するので
現時点で、見積もられる除去債務の
現在価値を負債計上することと
なります。

商業施設を保有するファンド等で
定期借地で土地を利用している場合は
この会計が適用されることに
留意が必要です。

ただし、そもそもの話として
SPCにも上場会社と
同様に、資産除去債務会計等が
適用されるかと言えば、SPCが上場会社の
連結子会社等で連結決算に含まれるので
あれば、基本的には上場会社と
同様の経理処理が求められるでしょう。

しかし、上場会社の連結子会社に
ならないSPCや非上場会社のSPC
であれば、上場会社と同様の
経理処理までも、求めなくて良いと
考えています。

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