時価会計への監査法人の対応

時価会計への監査法人の対応

賃貸等不動産の時価開示に
対して、監査法人も方針を
固めてきたようです。
大手監査法人は、更地や
駐車場用地等は別として
上物が立っている、賃貸等
不動産は、基本的に鑑定評価を
取るように監査先に、指導
しているようです。

確かに、会計基準では
鑑定評価を義務付けていませんが
鑑定評価に代替するもので
評価した場合、それが
妥当なものであるかどうかは
会計士が判断しなければ
ならず、会計士がその判断
をすることは難しいので
鑑定評価を取るように
指導しているという背景が
あります。

言い換えれば、会計士が
評価に対する責任を
回避するため(リスクヘッジのため)
鑑定評価を取るように指導しています。

ただ、企業としては、経済的
負担が増えることなので
耳障りな話です。
中には、鑑定士を社内に雇った
方が安くつくというところも
出てきています。

細かい話になるかもしれませんが
上場会社が保有する賃貸物件の利回りが、
若干ですが低下することとなります。

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