国際会計基準がSPC会計に与える影響(2)リース取引

国際会計基準がSPC会計に与える影響(2)リース取引

現行の日本の会計基準では
リース取引がファイナンスリース
取引となるかどうかの判定では、
現在価値基準や経済的耐用年数基準
などの数値基準があります。

言い換えれば、数値基準を
クリアーすれば、オペレーティング
リースと判断され、借り手は
リース資産やリース債務を
計上する必要はありません。

しかし、国際会計基準では
日本基準のような数値基準は
なく実態判断により行います。

また、土地・建物の賃貸借の
場合、日本基準では土地は
耐用年数が無限のためオペレーティング
リースとなり、建物については
先述の数値基準で判定を行いますが
国際会計基準では、土地・建物を
分けて判定は行わず、一体として
判定を行います。

そのため、企業や監査人の
判断により、その扱いが
異なる可能性があります。
結果として、オペレーティング
リースと判断される基準は
厳しく可能性が高いと思います。

その結果、収益物件を
長期で、賃貸借している場合の
賃借人は、リース資産として
計上しなければならないケースが
増えると予想されます。

国際会計基準導入に
向けて、リース契約(賃貸借契約)の
条件を見直すことも必要に
迫られるかもしれません。

コメントは受け付けていません。