国際会計基準がSPC会計に与える影響(棚卸資産)

国際会計基準がSPC会計に与える影響(棚卸資産)

日本の会計基準では、
棚卸資産、SPCに関しては
販売用不動産の評価については
基本的には、低価法を適用しています。

例えば、取得価格が、10として
その後に、6の評価となれば
評価損を4計上して、6の
評価になります。

更にその後、評価額が8に
上昇しても、評価額は6の
ままです。
これが、切放法といって
一旦評価損を計上すれば
それを戻すことはないという
考え方です。

一方、国際会計基準では
上記のようなケースでは
評価額が8になれば、当初計上した
評価損4のうち、2を取り消す
経理処理をします。
これを洗替法といいます。
もし、評価額が12になったとしても
当初の取得額10を上限としますので
完全な形での時価会計では
ありませんが、現行の日本の
会計基準よりは、時価に
近い数値を計上することとなります。

ここ数年で、販売用不動産の
評価損を計上したところは
多くあると思います。
国際会計基準では、もし今年や
来年に不動産価格が上昇した場合
既に計上した評価損を、取り消す
ことが出来ます。

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