信託の不思議なところ
不動産証券化では、不動産を
信託に供することは、一般的な
ことです。
この信託の仕組みについては
初めて、証券化に携わる方には
不思議なことが多いようです。
不動産を信託に供した場合
不動産の登記名義人は、信託銀行(会社)に
なります。
そのため、固定資産税等の納税義務者は
信託銀行になります。
SPCが、受益者として信託に供した
不動産に関する経済的利益を受ける
主体となります。
SPCの経理では、信託に提供している
不動産をあたかも所有しているかのような
経理処理をします。
形式的な所有者と実質的な
所有者が異なるところが、信託の
不思議なところです。
ところが、不動産を現物で取得した場合
原則として、不動産取得税が発生しますが
不動産を信託に供して、信託受益権として
取得した場合、不動産取得税が発生しません。
また、(現物の)不動産の売買契約の場合
売買代金に応じて、収入印紙を貼付する
必要がありますが、信託受益権の売買契約では
一律200円の収入印紙を貼付すれば
足ります。
売買での取得税や契約書の印紙税は、
信託受益権では、不動産現物ではなく
受益権として扱っています。
この辺りが、証券化で信託を利用するメリットでも
あります。