仲介業者に支払う手数料

仲介業者に支払う手数料

宅建業法により、賃貸物件の
テナントを仲介した業者に
支払う手数料は、賃料の1ヶ月を
上限とするルールがあります。
 
テナント(入居者)と所有者(大家)から
受取る手数料の合計が、1ヶ月を
超えてはならないと定められています。
ただし、テナント募集に要した
実費については、手数料とは別に
請求することが出来ます。
 
そのため、所有者(大家:SPC)では
入居者が新たに入った場合
実費として、仲介業者に広告宣伝費を支払う
ケースがあります。
これは、先述の
宅建業法の制約から、広告宣伝費として
(実質的にも、テナント募集に、仲介業者は
広告宣伝費を使っていますが)
仲介業者に支払うものです。
 
最近では、テナント募集が困難なこともあり
広告宣伝費以外の貸室保証料という名目で
大家(SPC)から仲介業者に、手数料が
支払われるケースがあります。
 
貸室保証料をその文言通りに読めば
入居者が、入居後、賃料を滞納した場合
賃料を保証する保証料に相当するもの
ですが、敷金を差入れている入居者であれば
賃料を滞納しても、回収できる可能性は
高く、保証債務を履行するケースは少ないと
思います。
 
テナント募集が難しいこの世の中では
テナントを集めてくれる仲介業者に支払う
手数料も膨らんできています。
その分、投資家の利回りは、低下している
こととなります。
 
 
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