適用額明細書

適用額明細書

平成23年4月1日以降、終了する事業年度で
法人税申告書を提出する際、租税特別措置法の
適用を受けている場合、『適用額明細書』の
添付が必要となったので注意が必要です。
 
詳しくは、下記UPLを見てもらいたい。
 
SPCに関しては、中小企業になることが一般的で
中小企業の法人税の軽減税率を受けている場合や
TMKスキームの場合、配当をしている場合
償却資産を保有していて、少額減価償却資産を損金算入した場合等
には、『適用額明細書』を添付しなければならない。
 
添付し忘れると、措置法のメリットを受けられない
ことになるので、注意が必要です。
 
そもそも、この書類の添付は、課税当局側で
租税特別措置法の適用状況を掴みたいという
要望から出ているようですが、添付漏れは、
直ちに税額に影響しうるものですので
注意が必要です。
 
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