最高裁 婚外子の相続半分を違憲判断と相続実務への影響

最高裁 婚外子の相続半分を違憲判断と相続実務への影響

最高裁判所は、婚外子の相続を

婚姻した両親の子の半分とする民法の規定を
違憲と判断しました。
現行法では、婚外子の法定相続割合は
実子の半分としていることは
ご存じの通り。
婚外子は実子より相続の側面で
劣るという考え方は、日本の
古くからある、家父長制の影響が
あると思います。
家を引き継ぐ、長男は相続財産の
大部分を相続するというケースが多く
その名残なのでしょう。
しかし、今では家父長制により
長男が親の財産や事業を相続する
ケースが減ってきています。
今の時代の感覚から
見れば、婚外子を実子より
差別する合理的な理由を
見つけることが、難しいと思います。
ただ、このような判例が出たことで
相続の際、作成する遺産分割協議書の
内容に影響を与えることは、間違いありません。
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