メガソーラー税務 法人事業税課税の判定

メガソーラー税務 法人事業税課税の判定

メガソーラー事業者に
なった場合、固有の税金として
法人事業税があります。
 
一般的な法人の場合
赤字であれば、法人事業税は
発生しません。
なぜなら、所得(≒利益)に対して
発生する税金だからです。
 
しかし、メガソーラー事業者に
なれば、赤字であっても
売上高に応じて、法人事業税が
発生します。
これを電気供給事業者の
収入割課税と言います。
 
概ね売上高の1.3%の事業税負担が
発生します。
 
では、例えば、売上高100億円の
企業がメガソーラーを設置して
売電収入が2億円発生した場合も
法人事業税課税があるのでしょうか?
 
答えを言いますと、収入割課税は
ありません。
これについては、地方税の取り扱いで
売電収入が、全社売上の10%以下の
場合、売電事業は軽微な事業として
収入割課税はなく、全社ベースでの
所得割課税のみ発生します。
 
既に、事業をしている会社が
売電事業を開始する時には
注意が必要な点です。
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