メガソーラー 生産性向上設備投資税制 LLP編

メガソーラー 生産性向上設備投資税制 LLP編

最近受けた相談内容を
ご紹介いたします。
メガソーラー事業者として
個人や法人ではなく、LLPが
それになったケースです。
このLLPのケースでは
生産性向上の確認申請を
LLP名でされたようです。
であれば、公認会計士や税理士が
作成する、事前確認書も
LLPを宛先として発行します。
つまり、LLPが主体となって
経済産業省に申請し、承認を
得るという形です。
LLPの場合、LLPで計上する損失
(即時償却)は、LLPの組合員に
分配されます。
ただ、LLPの組合員に本当に
即時償却の損失額を分配できるのか
という点には、少し疑問が残ります。
経済産業省の生産性の確認書は、
投下資本利益率が15%(中小企業の場合)
あれば確認書を発行します。
一方で、LLPの組合員に分配される
損失(即時償却)は、営業外費用なのか
営業費用なのか悩ましいところです。
ですから経済産業省から確認書の交付を
受けたからと言って、LLPの組合員は
問題なく、即時償却を損失の分配として
経理処理出来るか、疑問点は残ります。
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