経営力強化税制の申請
今年の4月より経営力強化税制が
拡充され減税メリットも大きくなりました。
この経営力強化税制は、生産性向上
設備投資税制と似たところがあり
また、申請手順も、重複するところも多く
・経営力強化税制の利用メリット
・同税制を利用できるか否かの判定
・申請手順等
を解説していきたいと思います。
まずは、私どもの事務所のお客様で
第1号案件がありましたので
ご紹介します。
業種は、宿泊業で、最近のインバウンド効果で
業況も好調です。
一方で、客室の改装などの設備投資も
しなければなりません。
設備投資の一括償却のため
今回、経営力強化税制の適用をしました。
経営力強化税制の申請手順は、大きく
2段階に分けられます。
第1段階は、経済産業局での投下資本利益率5%の
確認を受ける手続きです。
第2段階は、その後、対象業種に応じた
所轄官庁へ『経営力向上計画』の提出です。
今日は、第1段階の経済産業局での
投下資本利益率5%の確認申請手続きに
ついて解説します。
第1段階の確認申請手続きは、生産性向上
設備投資税制でのB類型の申請書類と
ほとんど変わりません。
むしろ簡略化されて、提出する決算書は、
生産性の時は3期分でしたが、経営力税制では
1期分です。
投下資本利益率の算定方法も
生産性と全く同じです。
ですから、生産性向上のB類型を、50件
以上提出してきた弊事務所では
書類作成は、なれたものです。
先日、近畿経済産業局に申請書類を
提出しましたが、1~2週間後には
確認書が出ると、経済産業局の方は
おっしゃっていました。
申請書類のポイントは
①投資計画が本当に実在するのか
②投資によって、利益率5%以上得られるのか
を説明出来る資料が作成されているかです。