太陽光発電事業でも、中小企業経営力強化税制適用可

太陽光発電事業でも、中小企業経営力強化税制適用可

いわゆる全量買取制度を利用した
太陽光発電事業の場合、生産性向上設備投資
促進税制は適用出来ましたが
中小企業経営力強化税制は適用
出来ないものと思われてきました。
ところが、中小企業庁が公表する
『中小企業経営力強化税制のQ&A』では、
共-23『抜粋しております。』
(Q)売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は
中小企業経営力強化税制の対象になるのか
(A)全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。
電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。
但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります
(参考URL)
例えば、工場を持っている事業者が、太陽光発電所を
取得し、一部を向上の電力に使用し
残りを、全量買取制度で売電をした場合は
中小企業経営力強化税制の対象になります。
ちなみの、この税制では、100%の即時償却が出来るなど
H29年3月末時点での生産性向上設備投資促進税制より
税優遇が大きい制度です。
太陽光発電でも、節税のスキームは
まだ使えることを、頭の片隅にでも
置いておいて下さい。
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