GK-TKスキームとTMKスキームとの違い②
GK-TKスキームとTMKスキームとの
違いの続きをご紹介します。
GK-TKスキームの場合、TK(匿名組合出資)は
SPCの会計処理上では、『長期預り金』という
固定負債に計上します。
一方、TMKスキームでは、TKに相当する
優先出資は、『優先出資』などと
資本の部に計上します。
GKとTMKの謄本を見比べてみても
GKの場合、TKがいくら大きくなっても
GKの謄本に、登記する内容は
変わりません。
当初設立した時の資本金10万円や
100万円のままです。
そのため、法人税均等割りは、
本店所在地の最少額に留まりますし
資本金が1000万円以上であるため
強制的に、消費税課税事業者に
なることはありません。
一方で、TMKの場合、優先出資を
受ける際には、TMKの謄本に
資本金(特定出資)の他に、優先出資の
額を登記することになります。
そのため、法人税均等割りは、年間
何十万円になることもありますし
資本金が、1000万円以上のため
強制的に消費税課税事業者になることも
あります。
(詳細は、下記を参照)
(正確には、基準期間がない場合の法人で
事業年度の開始時点の資本金が1000万円以上
あれば、その事業年度は、課税事業者になる。)
と、扱いが異なってきます。
ただ、TMKの場合は、資産流動化のため
設立した法人ということもあり
資本金(特定出資+優先出資)が、1億円以上に
なっても、外形標準課税は適用されないなど
特典はあります。
一般には、TMKの方が、課税条件が
厳しくなるケースが多くなっています。