平成30年以降の広大地制度

平成30年以降の広大地制度

来年(平成30年)1月1日より
広大地の制度が改正されます。
現在の広大地制度は、
①地積が大きく(三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上)
②宅地開発の際、開発道路が必要で
③マンション適地ではない
ことが条件です。
一方、平成30年以降は
①地積が大きく
普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区(路線価地図を見ればわかります。)
③容積率が400%を超えない(東京23区は300%を超えない)
という内容に改正されます。

従来は、開発道路の必要性や
マンション適地といった
あいまいな基準であり
適用されるか否かの判定には困る
ケースが多くありましたが
平成30年以降は、客観的な基準に
なり、判定に困るケースは減ると
思います。

また、広大地に適用されても
土地評価の減価割合も変わります。

従来の評価方法は
評価額 = 路線価 × 地積 × 広大地補正率
平成30年以降は、
評価額 = 路線価 × 地積 × 画地補正率× 規模格差補正率
という方法になり、評価の減額が
半分程度になると試算されます。

このため、地主の間では
平成29年末までに、現行の広大地に該当する
土地を持っていれば、贈与をするケースが
増えております。

平成29年末までに贈与すれば
現行の広大地制度で広大地が判定され
評価減も現行の水準で出来るからです。


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