匿名組合配当に源泉税

匿名組合配当に源泉税

来年から匿名組合配当を
する場合、配当金の20%を
源泉控除して配当金が
支払われることとなる。

従来は国内投資家が匿名組合配当を
受ける場合、源泉税の控除は
なかったが、来年からは
国内、国外を問わず全ての
投資家に対して匿名組合配当を
する場合、源泉税を控除した
金額が配当されることとなる。

投資家からすれば、従来で
あれば満額もらえていた配当金が
20%控除されて入金されることと
なる。

ただ、源泉税というのは
税金の前払のようなものであるので
投資家が税務申告をすれば
もし、投資家が赤字の場合
源泉税は還付され、黒字の場合で
法人税納付がある場合、
前払税金に相当する
源泉税は、納税額の計算で控除
されることとなる。
つまり、全体から見れば
配当金の受取額は
変わらないのである。

投資家から見れば、従来
直ちにもらえる配当金が
税務申告を経てからもらえる
ことから資金繰などでは注意が
必要であろう。

コメントを残す

CAPTCHA