弁護士先生との勉強会

弁護士先生との勉強会

今週 大阪弁護士会の
信託法関係の部会に
お招きいただき、勉強会を
させていただきました。
 
10名以上の弁護士先生の
前で、お話させていただく
機会をいただきました。
 
多くの弁護士の先生の前で
お話しする機会は、あまり
ないので、大変緊張しました。
 
信託について、法律的な
考え方と、税務的な考え方は
大きく異なるということを
改めて感じました。
 
簡単にいいますと、法律的には
信託債権説という考え方をもち
信託受益権者は、信託配当等を
受け取る債権を持つという考え方に
なります。
 
一方で、税務では、信託は
導管にすぎず、実態として
信託財産を、そのまま保有する
という扱いをします。
 
法と税では、まったく異なる
考え方をするということと
改めて、感じさせていただく
良い機会でもありました。
 
大阪弁護士会の建物に
初めて入らせていただき、
その立派さに、驚きました。
 
 
また、機会があれば、勉強会の
講師などさせていただきたいと思います。
 
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