メガソーラー 生産性向上設備投資税制 確認申請必要書類

メガソーラー 生産性向上設備投資税制 確認申請必要書類

年度もかわり、グリーン投資税制による
メガソーラーの即時償却も適用出来なくなりました。
その影響か、最近は生産性税制に
関する問い合わせが増えてきております。
生産性税制について、皆様の理解に
温度差があるので、ここで整理しておきます。
まず、生産性税制の適用(生産性が一定以上の
B類型を想定しています。)には、設備認定とは
別に、経済産業省の確認書の発行を
受けなければなりません。
この確認書の発行を受けるには、設備投資に対する
利益率(減価償却費計上前の営業利益)が
15%(中小企業の場合、5%)以上出る見込みである
根拠資料を提出しなければなりません。
投資採算性が一定以上出ると分かる資料を
作るのですから、当然ですが、設備投資の対象地は
決まっていて、設備投資額も決まっていて
売電収入や費用などの見込みも立っていることが
前提条件となります。
ですから申請するタイミングは、設備認定を
取っていて、工事請負契約を締結する前後や
締結した後が、多いです。
この申請は工事が完了した後には出来ないので
提出が遅れると、生産性税制が適用できない
ことに注意が必要です。
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