メガソーラー SPC売買と生産性向上設備投資税制

メガソーラー SPC売買と生産性向上設備投資税制

設備認定の権利と土地所有権を
持つSPC(特別目的会社)が、売買される
いわゆる権利付の会社(SPC)が売買
されるケールがあります。
そのSPCの購入者が、生産性設備向上
税制の適用を受けようとする場合
いくつか注意する点があります。
生産性税制の適用を受けるのは
太陽光発電事業者であり、SPCが
設備認定を受けている場合、SPCが
生産性税制をうける主体となります。
ですから、SPCの出資持分を購入した
買主(親会社)は、生産性税制の適用対象には
なりません。
買主が、生産性税制の適用対象になるには
①子会社であるSPCを吸収合併する。
②SPCから、設備認定の権利の譲渡と
 工事の発注者としての権利の譲渡を
受ける。
買主が、事業主体となる手続きをして
太陽光発電設備を原始取得する必要が
あります。
この手続きをしないで、SPCを購入しても
買主(親会社)は、生産性税制の適用は
受けられません。
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