生産性向上設備投資促進税制 法人税率引下と即時償却
生産性向上設備投資促進税制を
適用する場合、税額控除と
即時償却の2つのいずれかを
選択できます。
一般に、即時償却は償却期間
(メガソーラーの場合、17年)の
減価償却費を1期で計上するだけで
減価償却費の前倒し計上に過ぎないと
言われます。
このことについて、即時償却は
『課税の繰延』の効果しかなく
当面の税負担を回避するだけで
将来に、税負担がやってくると
いうものです。
しかし、法人税率の引下げが
行われると、即時償却により
当面(数年程度)、法人税負担が
なくなれば、事情が異なります。
即時償却で、当面の税負担が
回避できれば、数年後は
税率が低くなっていて、単に
課税の繰延ではなく、実額としての
法人税負担を減らすことが出来ます。
実際のところ、私どものお客様で
法人税率の引下げ効果を
受けるため、メガソーラーを購入して
税負担の引下げをしている方も
おられます。